被相続人の財産を承継する人。
なので全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、兄弟姉妹と揉める遺産分割協議をすることも、兄弟姉妹の消息を探すことも一切必要なくなるのです。 ただし一つの遺言書に二人分の内容を含めることは出来ませんので、夫婦1通ずつお互いに作成する必要があります。 ぜひ遺言書を作成して「おふたりさま」のこれからに備えましょう。
おふたりさまのこういった状況を回避するために、ぜひ行ってほしいのが遺言書の作成です。こういったケースでは、絶対的な効力を発揮することができます。 第三順位の相続人には遺留分の権利がありません。 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人が残した財産(遺産)のうち、法で定められた最低限の取り分を、特定の家族が請求できる権利のことです。 簡単に言うと、「家族が最低限もらえる遺産の権利」です。
こういった悪意のある兄弟姉妹の存在だけではなく、高齢の兄弟姉妹である場合 認知症が進んでいたりして後見人をつけてもらわなくてはならないことや病院で入院中で意思疎通ができないといった遺産分割協議がまともに進めれない可能性もあります。 また高齢の兄弟姉妹であるがため先にお亡くなりになっている場合もあるので、その子供(甥姪)に相続権が移っていることも有ります。こういった場合連絡先を確認し、相続の意思確認をするんですが、ほとんど面識のないこともあり、なかなか突然お金の話もしづらいものです。
またまだ潤沢に金融資産があれば別ですが、財産の大部分が現在住んでいる家土地だとすると、場合によると売却しないとその四分の一の相続財産を捻出できないかもしれません。 また2000万の不動産、2000万の金融資産があったとしても、1000万もってかれるとなると今後の老後資金に大きな損失となってしまいます。 こういった怖い現実は無い話ではありません。そうならないようにぜひ対策を取りましょう!
旦那さんが亡くなって奥さんが残られるケースでは、旦那さんの兄弟姉妹がその第三順位の相続人となります。今と違い高齢の方の兄弟姉妹は比較的多いです。兄弟姉妹が多いと仲のいい人悪い人、また疎遠でどこに住んでいるのかもわからない人もいたりします。 これが相続にあたってはとても難儀なんです。想像してみてください残された奥さんが、お金をめぐって仲の悪い兄弟や見ず知らずの兄弟、甥姪などと遺産分割協議をしないといけないとなると大変です。
でもちょっとお待ちください。遺言書を残されていない場合もし他に相続人がいた場合そちらにも相続権が発生します。お子さんがいないので第二順位、第三順位が対象となります。年齢的にも第二順位の親が相続人となるケースはまれですが、この第三順位の亡くなった方の兄弟姉妹というのが曲者です。 ちなみに第三順位の兄弟姉妹には四分の一の権利があります。
おひとり様の終活というお話はよく聴きますが、準備すべきは、「おふたりさま」にもあります。少子化が進むなか、お子様がいらっしゃらないご夫婦も多いです。 おひとり様の場合は、ご自身の財産を使い切るイメージで良いかと思いますが、おふたり様の場合は残された側にできるだけ資産が残るような形に持っていきたいところです。仲の良いご夫婦だとこのようにお考えで、家土地があれば後は年金と少しの預貯金でやっていけるだろうと計画を立てられています。
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。