争族(=相続争い)という言葉が一般的になりましたが、実際にどれぐらいの争いがあるのでしょうか。 2020年の最高裁判所の司法統計によれば、「遺産の分割」に関する審判と調停の合計件数は約14,600件でした。同年の死亡者数は約137万人なので、割合にすると(約1.1%)ということになります。 ひょっとすると、イメージしていたよりもトラブル事例は少ないかもしれません。しかし、審判や調停というのは、いわゆる「裁判所にお世話になった」案件であって、このほかに裁判所に持ち込まれなくても弁護士に仲裁に入ってもらったケースや、当人同士で解決したケースもあるわけですから、潜在的なトラブルは、かなり多いことが想…