では実際に相続財産清算人がどういう流れで業務を行っていくかというのを見ていきたいと思います。 手続きの流れは法律で定められており、民法改正で多少短くなったとはいえ 日数は半年以上はかかります。おおまかなにいうと以下になります。①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告(清算人が選ばれ、正当な相続人探し)↓②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(債権がある人、相続人以外で財産をもらう人探し)↓③相続債権者・受遺者への支払↓④特別縁故者への財産分与(関わりのあいのあった人へ)↓⑤不動産持分の共有者への帰属(不動産が共有であった場合 その共有所有者へ)↓⑥国庫への帰属 (最後は国の財産へ)