・相続人がいない(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がいない)とき ・相続人全員が相続放棄をして、結果として相続人がいなくなったとき このような場合は、被相続人の財産や債務はどうなるのでしょうか。 上記のように相続人が不存在の場合は、家庭裁判所に対して「相続財産清算人」の選任を申し立てることとなります。 相続財産清算人の選任申し立てをすることができるのは、以下の者です。 ・利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など) ・検察官 家庭裁判所で選任された相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。 そして、清算後残った財産を国庫に帰属…