尚以①帳面ハ此方へ上帳候*1間、郡〻在所案内者*2可相越候、以上、 態申遣候、②豊島*3・太田*4両郡ニ給人相付候、然者郡〻在所付引可渡候之条*5、両郡之案内者早〻可相越候、無由断継夜日可差越候也、 九月二日*6(朱印) 中川藤兵衛とのへ*7 『秀吉文書集二』1611号、223頁 (書き下し文) わざわざ申し遣わし候、②豊島・太田両郡に給人相付け候、しからば郡〻在所につき引き渡すべく候の条、両郡の案内者早〻相越すべく候、由断なく夜日を継ぎ差し越すべく候なり、 なおもって①帳面はこの方へ上帳に候あいだ、郡〻在所案内者相越すべく候、以上、 (大意) 書面をもって申し入れます。②豊島・太田両郡におい…