ある宗教を信仰したり布教したりすることを禁ずる命令(法令)。邪教(邪宗門)として禁制扱いにすること。
キリスト教を禁じた命令を指す。単に禁教令と言った場合には1612年(慶長17年)及び翌1613年に江戸幕府が出したキリスト教を禁ずる法令を指す。広義の意味では1587年の豊臣秀吉によるバテレン追放令や明治政府による五榜の掲示が含まれる。もっとも早い禁教令は永禄8年(1565年)と同12年に正親町天皇が出した追放令である。これは京都から宣教師を追放するという主旨であったが織田信長によるキリスト教政策もあってさほど効果は無かった。