拘置所にいる被告に裁判資料を渡そうとしたら土曜日だという理由で拒まれた。 これに対して違法だと判決が出た。 国側の反論は、開庁日の執務時間以外はNGとのこと。なるほど。 早く確認の必要があることと、検査の容易性から、拒んだのは違法、というのが東京地裁の言い分。(20220422朝日㉛) どちらが妥当かはわからないけれども、このケースの場合、その土曜日には裁判資料を渡すことができなかったのだ、と思う。 国の言い分が妥当なら、まあ仕方がないのかもしれない。 が、本当はOKなのに窓口担当者の判断や行動によって、不利益を被ることは、一般の生活でも珍しいこととはいえない。 そんなときの損失を、窓口を持っ…