公正証書遺言と違い、自筆証書遺言保管制度になっても解消できなかった問題点が遺言書内容のチェックになります。 法務局では、遺言書の形式面でのチェックはしてくれますが、内容面での有効・無効は確認してくれません。また遺留分を含め相続が争族になる可能性などは示唆してくれません。公正証書の場合は、ベテランの公証人さんによってアドバイスや指摘を受けることも可能ですが、それがありません。(ただ公証人さんによっても大きく異なる部分ではあります。) 遺言書の文言一つで、親族間が揉めたり、最悪のパターンは遺言が無効になったりするケースもあります。 ぜひ遺言書作成に精通した専門家と相談しつつ、最高の遺言書を作り上げ…