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違反者講習

(社会)
いはんしゃこうしゅう

道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習であり、運転免許(国際運転免許)を所持する者が一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準(道路交通法第102条の2の政令で定める基準)に該当することとなった者に対する講習である。この講習を受けなければ運転免許の停止処分を受けることとなる。

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