堀木訴訟(最判昭和57年7月7日大法廷)ってどんな事件? キーワード: 憲法25条(生存権)…プログラム規定説を再確認 児童扶養手当 vs 障害福祉年金の併給調整 憲法14条(平等原則)・13条(個人の尊厳) 1 事案の概要 登場人物はこんな感じ👇 上告人: 国民年金法別表「1級1号」に該当する視力障害者 国民年金法に基づく障害福祉年金を受給中 家族状況: 内縁の夫との間の子どもD(昭和30年5月12日生)を、夫と別れたあと一人で養育していた。 上告人は、「ひとり親だし、子どももいるし、児童扶養手当も欲しいです〜」と考えて、 昭和45年2月23日:児童扶養手当法に基づき、受給資格認定の申請 と…