(明治四十三年四月十五日法律第五十四号)
1910年(明治43年)、公布,1911年(明治44年)、施行)
関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めた法律。
関税は輸入貨物の価格(従価税)または数量(従量税)を課税標準として課され、税率は同法別表に定められている。
(趣旨)
- 第一条
- この法律は、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
(定義)
- 第二条
- この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条 (定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第一項第二号 に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。
(課税標準及び税率)
- 第三条
- 関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
以下、略