はじめに 最高裁判決 S52.10.13(S49(行ツ)107) 獣医用組成物事件 最高裁判決 H12.2.29(H10(行ツ)19) 黄桃の育種増殖法事件 おわりに はじめに 特許法2条1項は、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定め、「発明」は技術的思想、すなわち技術に関する思想でなければならないとされています。 そして、以下の最高裁判決においては、この「発明」についてもう少し深い説明を行っています。 最高裁判決 S52.10.13(S49(行ツ)107) 獣医用組成物事件 特許法(以下「法」という。)二条一項は、「この法律で『発明』とは…