今回は、遺族年金の受給期間が大幅に短くなることについてです。 朝日新聞(2025/6/11)に記事が載っていましたので、概要を紹介します。 〇遺族年金とは、厚生年金に加入している配偶者(夫や妻)が亡くなった場合に遺族が受給できる年金 〇今の制度では、受給額は亡くなった人が受け取る予定だった年金額の3/4。子(18歳未満)がいない場合、妻は、30歳未満だと5年間受給できて、30歳以上だと生涯受給できる。子がいる場合、30歳未満でも、おおむね生涯にわたって受給、30歳以上だと生涯にわたって受給できる。 goodweatherx.hatenablog.com 〇また、今の制度では、夫の場合は55歳未…