(縦覧等のデジタル化) デジタル手続法の第8条では、縦覧等のデジタル化を可能とする規定が置かれています。 「縦覧」というのは、「自由に見ること」というのが国語的な意味ですが、法律の用語としては、国などの行政機関が、一定の書類などを、希望する人が見られるようにしておくことを、「縦覧に供する」と定めているような場合が、結構あります。 一例を挙げると、「道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。」(道路法第18条第2項本文)といった感じで…