DABUS訴訟の最高裁判決が出た。この訴訟は、AIを発明者とした特許出願が認められるかどうかを争うものである。 特許法を勉強したことがあれば、あるいは弁理士試験の勉強をしたことがあれば、発明者は人間(自然人)に限られるという解釈はよく知られていることである。いわく、発明は技術的思想の創作であり創作ができるのは人間に限られる、願書の記載事項として出願人は氏名又は名称となっているは会社(法人)を想定しているが、発明者については氏名としか記載されていないので人間(自然人)のみに限定している、などなど。 このことは広く受け入れられているので、明らかに勝ち目のない訴訟であった。では、テーラー博士(原告)…