まず、 夫から生活費としてもらった金額から(夫の口座から引き出し) 日々の節約の結果 残りの金額を 専業主婦の方の口座に入れ その口座をNISAの証券口座として 妻が運用した場合、 現行の 税法上は、 専業主婦の口座の残金は、夫の資産と認識され NISA運用の結果の資産も、夫の資産と認識される ・・将来、相続時に問題が発生する可能性あり 次に、 夫婦共働きの家庭で ふたりの収入を一つの口座に集めて そこから諸々の生活費を支出しているとき その口座を証券口座として夫が(または妻が)NISAを運用した場合 現行の 税法上では、 ごちゃごちゃになった運用の原資が 住宅の購入、保険の解約、相続のときに…