2011-07-21
■トップのページを改めました。

新潟水俣病第3次訴訟に関する情報は,随時,このブログにアップします。
◎得意分野
※各種行政訴訟・不服審査(行政からイジワルされて困っている企業,団体)
※難しい刑事事件(無罪主張,実刑ギリギリの事件,公務員の不祥事,外国人)
※債務整理・自己破産・過払金取戻し
事件受任の際は,弁護士費用をきちんと説明し,委任契約書を作成します。
新潟市中央区西堀通7番町1551−2 ホワイトプラザ西堀2階 TEL025-229-3902
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Barl-Karth
2009/08/29 00:13
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河原昇
2011/04/19 14:37
得意分野に公務員の不祥事とありますね!とコメントテストhttp://counting.hatelabo.jp/count/7774
2011-02-17 再開予告

Barl-Karth
催促いただきありがとうございます。最近は,ツイッターでの呟きに勢力がそがれ,ブログはちょっと更新の時間がとれません。そうは言っても,ある程度まとまった論考は,自分自身の勉強のためにも必要と思っています。とりあえず,マルコーシュパブリケーションの了解をもらい,今まで連載したものを転載しようと思います。
2010-08-06
■取調の可視化と新潟大民謡流しについて

当新潟県弁護士会は,数年前まで,例年,新潟地方/家庭裁判所,新潟地方検察庁と一緒に民謡流しに参加していたのだが,2年くらい前から,合同参加は,解消された。
その原因は,当会が民謡流し参加に際して,以下の団扇を持って踊り,これを見物している市民に無料頒布するという計画に起因したものである。
「民謡流しで,このような団扇を配りたいと思う」と言うことを当時の弁護士会会長が4庁会(地裁所長・家裁所長・地検検事正・弁護士会会長の会合)で述べたところ,地検の検事正が,「それは困る」とクレームをつけたのである。「こんな団扇を持って踊っていたり,頒布しているような弁護士会とは,一緒に踊れない」と検事正は強く主張した。
当時の地裁所長(確か加藤新太郎さんだった)が,地検・弁護士会の仲を取り持とうとしたのだが,結局調整は失敗に終わり,それ以来,法曹三者合同民謡流しは,中止となってしまった。
この団扇のコンセプトやデザインを発案したのは,当時の副会長S会員だったと記憶している。「合同民謡流し廃止の危機」の件が刑事弁護委員会で審議されたとき,いろいろな意見が出たのだが,結局同副会長が顔色一つ変えず「解消したいなら,そうすればよいでしょう。うちらで勝手に踊ればよい。」と発言し,賛成多数でこの発案が可決され,その後の常議員会においても,この方針が承認された。
(可視化団扇は,新潟県弁護士会-025-222-3765-に電話すれば,無償頒布してくれると思う。)
2010-07-28
2010-06-22
■裁判員制度と法廷通訳

これまで20件を超える外国人が依頼者の刑事事件を受けてきて,法廷通訳の問題でもめた事件も少なくない。パキスタン人が依頼者の事件(高裁で無罪判決)で,一審でウルドゥー語の通訳人がついたのだが,インド訛りのウルドゥー語で「津軽のばあさんと江戸っ子が話しているようなもの(傍聴人談)」であった。(())
「法廷通訳に問題がある」という事態は,被告人やその支援者・弁護人にある程度の語学能力(日本語と現地語双方)がないと見逃してしまう。だから,「法廷通訳に問題がある」ということが判明しないまま処理されている事件はかなりあると思われる。
従前の職業裁判官による裁判であれば,問題が判明したらその日の審理を打ち切り,数週間後に新たな通訳人で審理を続行するということもできた。しかし,連日開廷の裁判員裁判では,そういうことは絶対にできない。
覚せい剤輸入など,法廷通訳が入る裁判員事件も少なくない。この主事案は,否認事件も多いし,細かいニュアンスの証言で事実認定が決まる事件も多い(私が経験した事件では,ロシア語を「気をつけて(中身は向こうが知っている)」と訳すべきか「気をつけろ(中身は向こうが知っている)」と訳すべきかで問題が生じた。結局ロシア語のニュアンスは分からない-信用性不十分-で「輸入」の起訴事実が,それより軽い「所持」に落ちた)。
外国人事件は,ただでさえ冤罪事件が多い。裁判員では,冤罪のヤマになってしまうだろう。
注 この事件については,青法協通信で,共同弁護人斎藤裕さんのレポートがある。
問題の榊五十雄裁判官は,新潟地裁刑事部部総括から,横浜地裁相模原支部刑事係に栄転され(支部長でなく,係判事),その後依願退官,公証人に転身された。
http://www.seihokyo.jp/395.htm
一部抜粋
2 二〇〇二年二月一三日には、新潟地裁に盗品等有償譲受け被告事件として起
訴されました。
新潟地裁では榊五十雄裁判官が当初から担当しましたが、毎回のように不当な
訴訟指揮が行われました。
新潟地裁の審理において通訳をしていたのはバングラディシュ人の方でした。
よって、パキスタン出身の被告人にとっては不適切な通訳人と思われました。
そのため、弁護団の通訳問題担当の大貫弁護士が、法廷で、書証の証拠調べに
先立ち、榊裁判官に通訳人の差し替えについての意見を言わせるよう要請をし
ました。ところが榊裁判官は、「証拠調べが終わってからにして下さい」など
として意見を言うことを認めませんでした。しかし、証拠調べ自体について適
切な通訳が行われなければならないはずですから、証拠調べが終わってから意
見を言いなさいというのはナンセンスであり、大貫弁護士はあくまで意見を言
わせるよう榊裁判官に求めました。
すると、榊裁判官は、大貫弁護士に対して、発言禁止命令を出し、大貫弁護士
がそれにも従わないでいると退廷命令を出し、それにも従わないでいると「監
置」と監置のための拘束命令を発しました。その他にも弁護団員について「売
名行為」と罵るなど、信じられないような言動が相次いだのです。
橋本佳奈
千葉地裁で以前、覚せい剤の輸入事件の裁判員裁判を2件経験したことがあります。
法廷通訳の問題について、書いてくださり、有難うございます。
このようなことが発生してしまうのは、2つ原因があるかと思います。
一つ目は、法廷通訳人自身の認識問題。
他言語については詳しくありませんが、私は北京語を担当しております。
北京語通訳人として登録している方は沢山いらっしゃいます。
しかし、法通訳全員がプロ意識を持って法廷に臨んでいるかどうか疑問を持ったことがあります。
面接にも立ち会ったことがありますが、多くの応募者は中国のネイティブの方で日本語もままならないのに、
裁判所の面接に来るのです。私はもちろん落としました。
専門職としてくの認識ではなく、”兼業”的な姿勢で法廷に臨むのはどうかと思います。
もう一つは裁判所側にも原因があります。
”その言葉が話せれば通訳が出来る”という考え方で法廷通訳人を起用するのは、そろそろやめた方がいいと思います。
ましてや裁判員裁判の法廷内では、ニュアンスが問われます。今までの採用の仕方だと危険だと思います。
私自身も完璧とは言えませんが、日々研鑽して行きたいと思います。
司法改革の中に、法廷通訳人の問題も含まれていると思います。
変わって行って欲しいと願う私にとって、このような問題提起をして下さったことは大変嬉しいことです。
心よりお礼申し上げます。
rintaku0
お前、子供に民主主義と教えておいて、中身は全然別のことをしていることを悪いと思っていないのか。こんな歌を歌っていないで反省せよ。





