2010.10.21 MSN 産経ニュース - 民主党、官僚答弁禁止を断念 国会法改正案は廃案へ

 公式発表が見当たらないんですけど。

国会法改正案まとめ

第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第二項中「、内閣法制局長官」を削る。

 (内閣府設置法の一部改正)

中略

国会審議の活性化のため、政府特別補佐人から内閣法制局長官を除く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

要するに

 立法の場で違憲・違法審議が為されないよう、その担当者を放逐しようってこと?

 違憲・違法の法律が制定されても、違憲・違法性のある法律は法制局の審査が必要らしいから、施行されるかどうかはまた別問題?

 というかその法制局を締め出そうってことか?

 日本の違憲審査制は付随的違憲審査制に類するってことなので、実際に訴訟が起きるまでその法案に対して何もできないし、たとえ訴訟で違憲判決が出ても次の改正案が施行されるまで無効化はできない。

 ざっと1年くらいはトンデモない法律が野放しになる?

内閣法制局長官

内閣法制局は法律案、政令案、条約案の審査を所管するが、これら各案の正式決定は閣議の場で行われるため、その場で閣僚からなされる法令解釈等についての質問・照会に答える必要性から、内閣法制局長官は、認証官以外の者でありながら常時閣議への陪席(ばいせき)が許される唯一の職となっている(認証官であり内閣官房長官を補佐する内閣官房副長官の常時陪席、大臣不在の場合の副大臣の臨時的な陪席など、閣僚以外にも閣議に陪席する例はあるが、非・認証官で常時閣議陪席が許されるのは内閣法制局長官のみである)。

内閣法制局

内閣法制局は、内閣(政府)が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って現行法の見地から問題がないかを審査することから「行政府における法の番人」といわれる。審査の実務を担当する課長級分掌職の内閣法制局参事官は各省から派遣された将来有望な人材で構成されるが、そのまま法制局に残って幹部として昇格する者も少なくない。