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閣議

(社会)
かくぎ

[英文表示] cabinet meeting
閣議とは、内閣が合議体として意思決定するための会議。
法制上、内閣がその職権を行使するために開かれる会議で、内閣総理大臣が議長となり、原則として国務大臣は全員出席する。なお、実際の司会・進行は内閣官房長官が行う。
通常非公開で、内閣の意思は国務大臣が全員出席する閣議によって決めることを原則としている。
各大臣は案件のいかんを問わず内閣総理大臣に提出して閣議を求めることができる(内閣法第4条3項*1 )。
提出される案件は次官会議で事前に各省間の意見を調整し、合意を取付けているものが多い。
閣議事項の整理その他を行うため、内閣に内閣官房などが設置される(内閣法第12条*2 )。また、内閣提出の法律案や予算案の決定のように憲法および法律上内閣の意思決定を要するとされている事項およびその他重要な案件について閣議で定めることを閣議決定といい、各省大臣の権限に属し閣議決定を要しない事項について、その重要性に鑑み、閣議に提出して全閣僚の了解を得ることが行われることを閣議了解という。
なお、単に報告だけ行われる閣議報告もある。

閣議の種類

定例閣議

毎週2回、火曜日と金曜日に行われる定例的な閣議。

臨時閣議

状況に応じ、定例会議のほかに行われる閣議。

持ち回り閣議

案件に異議のないことを前提として、各大臣を一堂に集めることなく閣議書を各大臣に回して合意を取付ける。

報告

2014年4月以降の閣議については、「閣議等の議事の記録の作成及び公表について(2014年3月28日閣議決定)」により、議事の記録を作成し、閣議から概ね3週間後に首相官邸ホームページにおいて公開されている。
また、閣議の概要については、内閣官房長官の記者会見において発表されることになっている。

*1:「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。」

*2:1項「内閣に、内閣官房を置く。」4項「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」

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