児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「類型別処遇マニュアル」(保護観察官版)

 性犯罪者に対しては、どういう処遇が行われているのでしょうか?

田窪昭宏「性犯罪等に類型認定された3号観察事例について」更生保護と犯罪予防2004.10
矯正施設においても精神障害のない性犯罪者の処遇については『精神障害のない性犯罪者は特別に分類されることすらなく精神科治療に回されることもない。執行率は高めになるがそれでも普通に務めていれは大抵は仮釈放になる。過去の性犯罪を特別に取り上げて処遇される機会はほとんどないまま出所している』(3)のが現状である。
精神疾患がなくとも本ケースのように両親の不和,幼少時の虐待,家庭内の緊張等が原田で性非行・犯罪に走る対象者も少なくない。家庭環境に原因が見られる場合,本人の問題行動を単に性格的偏奇と位置付けることなく,家族への働き掛けなど社会内処遇の果たす役割は大きい。
また今回の関係機関に対しては,仮出獄期間中の再犯防止という観点のみならず,仮出獄期間満了の予後に不安が残る事案について,地域や関係機関がどのように本人を見守っていく必要があるのかいうことを重点的にアピールを行なったが,保護観察期間が短期間で,予後の不安が期間中には払拭できない事案の対応については,今後の課題であろうと思われる。
今回の処遇指針に当たっては,平成15年度4月1日から運用がなされている新類型別処遇制度に基づく 「類型別処遇マニュアル」(保護観察官版)を積極的に活用させていただいた。保護観察官の専門性について論議がされているところであるが,実務的に多くの分野に精通するのは困難であり,医師の処方箋と同じく保護観察官の処遇指針として,本マニュアルの積極的な活用が望まれるところである。

53歳課長ら 児童ポルノ製造で逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050308-00000035-san-soci
 製造元までたどり着いた模様です。
 最終的には公然と販売してたんだから、ばれますよね。

 製造罪の罪数、争っているので判決欲しいんですが、
 どこの地裁(家裁)にかかるんでしょう?

追加情報

http://ime.nu/headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn/20050308/20050308-00000284-fnn-soci.html
容疑者らは、「関西援交シリーズ」と題して、ビデオ100本近くをインターネットに投稿・販売していて、2月、ビデオを組織的に販売した元ヤクルト選手らが逮捕されている

 (!o!)オオ! ついにきましたね。
 これまで関西援交シリーズのほとんどは、被害児童が特定されていなかったので、「児童ポルノ」ではなく「わいせつ図画」として処理されていました。見掛け15才以上の場合は児童性の立証が詰め切れないから。
 今後は、上記の捜査によって被害児童が「児童」と確認されたものについては、児童ポルノ罪として立件されると思います。被害児童を知らないとしても、児童ポルノ性についての未必の故意は避けられないですよね。ほんとに「児童」だったんですよ。
 関西援交シリーズを販売(提供)した方にはお気の毒です。
 そういう奥村弁護士も「関西援交シリーズ」のわいせつ図画罪の事件を担当していて、頭を抱えています。法定刑が2.5倍(併合罪説では3.75倍)になるぅ〜。

児童ポルノ・児童買春は人権侵害か?

 法律作ってもなかなか裁判所にも理解されないようですから

162 - 衆 - 憲法調査会 - 2号
平成17年02月10日
○葉梨委員 自民党葉梨康弘です。
 国民の権利及び義務について意見を申し上げます。

次に、私人による権利の乱用についてです。
 私は、警察庁少年課に在籍当時、児童の人権問題に携わってきました。その経験から、例えば児童買春の問題、児童ポルノの問題、女性のトラフィッキングの問題等、我が国が諸外国から児童や女性の人権侵害に鈍感な人権小国であると見られている事実を指摘しなければなりません。
 戦後、児童や女性に対する性的搾取を容認する大人の自分勝手主義が横行し、共同社会も児童虐待小児性愛に甘い事なかれ主義に変容する中、権利の乱用による人権侵害が日常茶飯のものとなってきました。そして、より深刻な問題は、権利の乱用をしている当人やあるいは一部の進歩的な学者は、このような人権侵害は個人の自由であり、権利の乱用には当たらないとまじめに考えているらしいことです。このような誤った考え方が横行している以上、憲法の法文上しっかりと措置しなければ、二十一世紀の我が国が、現在の人権小国どころか、人権侵害大国という存在に転落してしまうことを真剣に恐れています。

東京地検の処理

 児童ポルノ・児童買春の公判請求事件、事件番号と判決日で特定できるそうです。
 
 ただでさえ忙しいのに、いっぺんに大量に請求すると、死ぬそうです。ウエルカムではない。

 こっちもコスト的にみれば、事件を絞りたいけど、事件番号と判決日だけしかなくて中身わからないから、絞りようがないです。

 東京・大阪を全部見れば、だいたい形勢(量刑状況)がわかります。

追記
 このカテゴリー
202.214.11.4
さんに好評です。
 いや、別に、悪口書いてないですよ。お忙しいのに感謝!感謝!です。(^з^)-☆Chu!!

児童に淫行させる行為と児童ポルノ製造罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050308-00000035-san-soci
の逮捕容疑は児童福祉法違反のようです。
 まあ、起訴罪名はわかりませんがこのままだとして、児童ポルノ製造との罪数どうなんでしょうか?観念的競合・牽連犯ではないですよね。併合罪なら、児童福祉法違反は家裁、児童ポルノ・児童買春罪は地裁、という泣き別れ。

 ちなみに、児童買春罪と児童ポルノ製造罪については併合罪(金沢支部H14.3.28)。
 自作自演している場合は、演技の部分(性行為)は、買春罪と製造罪とで重複しているのですが、その他は重ならないじゃん、ということです。 

名古屋高裁金沢支部平成14年3月28日
(3)所論は,原判示第3の1の買春行為がビデオで撮影しながら行われたものであることから,上記児童買春罪と原判示第3の2の児童ポルノ製造罪とは観念的競合となるともいうが(控訴理由第21),両罪の行為は行為者の動態が社会見解上1個のものと評価することはできないから,採用することはできない(なお,所論が原判示第3の2の児童ポルノ製造罪の罪数に関して主張する点(控訴理由第4)は,そもそも本件では被撮影者は1人しかいないのであるから,問題とならない。)。

第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

刑法
第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
1 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

 泣き別れになると、併合の利益がないから、量刑は重くなる傾向があります。