児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

静岡地検、控訴せず無罪確定 静岡・清水区の強姦事件 /静岡県

 無罪判決を取った弁護人をメモしておこう。

2009.09.30 東京地方版/静岡 29頁 静岡 (全309字) 
 静岡地検の中原亮一次席検事は「いろいろと検討した結果、(一審判決を)覆すだけの明確な控訴理由があるとまでは認めがたいと判断した」とコメントした。
 14日の地裁判決は、車内で無理やり衣服を引っ張られたなどとする被害者の証言が客観的な状況と整合しないと指摘。「被害者が激しく抵抗したとする証言には全体として疑問が残る」などとした。
 男性は公判で一貫して無罪を主張していた。弁護人の山本寛弁護士は「妥当な判断だ」と話した。

強姦の冤罪で逮捕されないようにするためには、見知らぬ相手には警戒するということですね。

大法廷H21.9.30

 徐々にですが、政権交代で構成も変わっていきますね。
 5人反対。あと3人で逆転。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090930171510.pdf
よって,裁判官中川了滋,同那須弘平,同田原睦夫,同近藤崇晴,同宮川光治の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同古田佑紀,同竹内行夫,同金築誠志の各補足意見がある。

憲法
第6条〔天皇の任命権〕
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第79条〔最高裁判所の構成等〕
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

少女3人みだらな行為 大分の元教諭を追送検

 児童買春の被疑者にはたいてい余罪がある。3項製造罪なんて、社会的見解上1個の行為だという判例もある。
 教員の場合は1ランク重いようなので、慎重に対応する必要がある。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/091001/crm0910011205010-n1.htm
同署によると、被告は容疑を認め「少女とは携帯電話の出会い系サイトで知り合った」と供述している。
 送検容疑は、昨年10月ごろ以降、福岡市や大分市で女子中学生ら3人にみだらな行為をしたり、裸を撮影したりした疑い。被告は福岡県内のホテルで今年4月、女子中学生に現金を渡し買春したとして逮捕、その後、起訴された。

ブルック・シールズの10歳のときのヌード写真は芸術?ポルノ?展示はキャンセル

 日本法でも、昔の与党のように社会的法益(児童を性的対象とみる社会的風潮)を強調するなら「児童ポルノ」として禁止されるでしょう。
 芸術はどうして除外されるのかをちゃんと議論すべきですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091001-00000019-flix-movi
いくら女優とはいえ、児童の裸を一般公開することについては議論も多く、子どもの権利団体は「ブルックは当時10歳で、この写真がどんな風に使われるのか知らなかった。児童ポルノであって芸術ではないし、子どもの裸を客寄せに使うのはとんでもないこと」と反対している。

 規制側は「児童の権利」を錦の御旗にして規制強化を叫ぶわけですが、どの児童の権利なのかをはっきりさせて欲しいですね。

コンメンタール公判前整理手続

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コンメンタール公判前整理手続

コンメンタール公判前整理手続

丸谷佳織・千葉景子「児童買春・児童ポルノ処罰法改正をめぐって」女性展望 第614号

 千葉さんは法務大臣ですが、どうなりますか。

千葉
おっしゃる通りです。ただG8の中で日本とロシアだけが「単純所持」(他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有)を合法化しているなどと名指しされますが、そのあたりの正確なところは必ずしも伝えられていない面もあります。日本だけが世界にどんどん放出しているということでもないようにも聞いています。

・・・
千葉
民主党は、児童ポルノをきちんと処罰できる法案にすべきだということと、他方で、これが規制するのは子どもの性的虐待搾取であり、保護法益を明確にしたうえで適切に処罰できるようにする法案であることをはっきりさせようと議論してきました。というのは、いろんな議論の中で、例えば規制によって自由な表現を制限することになってはいけないという意見も聞かれたからですが、これは保護法益が明確ではなかったからだと思います。もう一つは、やはり犯罪の構成要件を明確にしておかないと、処罰が恣意的になったり、あるいは捜査の乱用があり得ます。処罰される行為を明確にすることで、それに該当するものに対しては厳格な捜査がしやすくなる。そういうことを考えて、「単純所持」については、所持というところではなく、そこにものが移転してきたというところに着目して、取得したという行為をきちんと処罰するという立て方をさせていただきました。それによって、言葉上は「単純所持」としていませんが、結果的に所持していることを処罰できるようになったと思っています
・・・
千葉
そこが少し遣うかなと思うのは、これはあくまでも子どもの性的な搾取・虐待を防止、規制するということなので、いわゆるアニメや、捕かれたものというのは、ある意味でこの法律で規制することではないのではないか。直接そういうものをたくさんばら撒くことによって子どもを性的な対象として見てしまう、そういう意識につながっていくのではないかという危惧はないわけではありません。しかし、この法律で規制するのは、子どもを対象にして撮影したり製造したり、その被害を拡大させるような行為です。それ以外のことを一決して放置してよいということではありませんが、そこは教育など、もっと幅広い取り組みを通して子どもの人権主する、尊重する社会にしていくことだと思います。

4歳女児の裸写真販売 母親と岩手県職員を逮捕

 これは、母親は2項製造罪+1項提供罪の正犯で、男はその共犯(共同正犯 教唆犯)になってると思うんですが、児童が自画像を送ったときだけ、撮影者に2項製造罪+1項提供罪の正犯が成立しない(男の3項製造罪のみ)というのは、理屈が通らないですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090930-00000579-san-soci
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/307444/
4歳女児の裸写真販売 母親と岩手県職員を逮捕
記事本文 女児=当時(4)=の裸の写真などを撮影し、販売したとして、宮城県警大河原署は30日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、広島市東区の母親(28)と、岩手県花巻市の容疑者(37)を逮捕した。同署によると、2人とも容疑を認めているという。
同署の調べによると、母親は平成20年12月23日ごろ、広島市東区の自宅で、容疑者の指示通りに娘の裸や下着姿の写真を撮影。同25日にパソコンからメールで画像を送信し、6枚を1800円で販売した疑いがもたれている。

この記事では共同正犯みたいですね。

http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009093001000829.html
 2人の逮捕容疑は昨年12月23日ごろ、容疑者の指示で、主婦が広島市の自宅で長女のわいせつな画像をデジタルカメラで撮影。同25日ごろ、画像6枚を容疑者に1800円で販売した疑い。