児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「消費料金未納による訴訟通知書」「最終通達書」などと称するハガキ等を送りつけ、身に覚えのない不当請求を行う事業者

 ありそうな名称ですね。
 のニュースも多く、単純所持罪の動向にも敏感になっているので、引っかかる人もいるでしょう。

http://www.shohi.sl-plaza.jp/shohisoudan/futou.html
札幌市による公表
センターでは、「消費料金未納による訴訟通知書」「最終通達書」などと称するハガキ等を送りつけ、身に覚えのない不当請求を行う事業者に関する情報提供を行っています。
下記事業者には連絡せず無視してください。
札幌市消費生活条例第23条第3項に基づく不当請求事業者の情報提供
事業者名がクリックできるものは、実際に送付されてきたハガキ等を見ることができます。(PDFファイル)
平成24年9月4日 NPO法人 女性権利支援の会
平成24年8月2日 NPO法人 十字架と笑顔 少女の涙に報いる会
平成24年5月22日 児童女性擁護活動 すみれの会
平成24年5月7日 女性救済団体 あじさいの会
平成24年4月23日 NPO法人女性を守る会
平成24年4月23日 児童女性支援活動 菜の花の会

告発通知

貴殿が以前、購入した違法わいせつ物(無修正映像・等)の製造・販売に関与した、数グループが当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働きかけにより、
平成24年度に組織的処罰法違反・児童買春・禁止法違反により警視庁に摘発されました。
この度、被害児童及び保護者と、性犯罪女性被害者のさらなる拡大を防止するため、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発いたします。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受けることになります。

児童買春、禁止法第7条
を提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて児童の姿勢を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。

刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2前項の者を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

貴殿の行為は法律に違反しています。
正当な裁きを受けるのも、このような性犯罪への社会喚起となりえますが、改心し被害者に対して反省していただけるのであれば告発は取り消します。

告発を取り消したい者は平成●●年●月●日●までに当団体に必ず電話にてご連絡ください。
期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即刻告発いたします。

児童や女性を苦しめる行為は絶対に許されません。
当団体は被害者並びに御家族に対して人生の再出発としてのケアに重点を置き活動しております。
顧問弁護士●●●●
受付時間平日午前8時〜午後4時
NPO法人

告発通知

貴殿が以前、購入した違法わいせつ物(DVD・VHS・等)の製造・販売に関与した、数グループが当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働きかけにより、
平成24年度に組織的処罰法違反・児童買春・禁止法違反により警視庁に摘発されました。
この度、被害児童及び保護者と、犯罪被害者のさらなる拡大を防止するため、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発いたします。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受けることになります。

児童買春、禁止法第7条
を提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて児童の姿勢を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。
3児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、を製造した者も、同様とする。
4を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の者を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2前項の者を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

あなたの行為は法律に違反しています。
ただし反省し今後一切このような事をしないと約束するなら告発を取り消します。
告発を取り消したい者は平成●●年●月●日(●)までに当団体に必ず電話にてご連絡ください。
期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即刻告発いたします。

児童や女性に対するこのような行為は絶対に許されません。

受付時間平日午前8時〜午後4時
03-6327-8884
NPO法人
協力団体 日本弁護士連合会

告発通知

貴殿が以前、購入した違法わいせつDVD・VHS・等の製造、販売に関与した、12名が当団体の働きかけもあり、平成24年2月に警視庁に摘発されました。
この度、購入者に対しても被害者女性達の強い意向により、
事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発致します。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの家宅捜索、事情聴取の出頭要請を受ける事になります。

児童買春、禁止法第7条(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・を所持、製造、運搬、輸入、輸出した者。

刑法175条
1、わいせつな文章、わいせつ物所持、わいせつ物購入(性器が露出している物)図画、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は2年以下の懲役、若しくは250万円以下の罰金、若しくは科料に処し、
又は懲役及び罰金を併科する。
2、前項の物を所持し又は同項の電磁的記録を保管した者も同項と同様とする。

あなたの行為は法律に違反しています。
ただし反省し今後一切このような事をしないと約束するなら告発を取り消します。

告発を取り下げたい者は、平成●年●月●日迄に当団体に必ず、
お電話にてご連絡ください。
期日を過ぎた場合や連絡がなき場合、告発致します。

児童や女性に対するこのような行為は非人道的で絶対に許されません。

受付時間月曜日〜金曜日(土、日、祝日は除く)午前9時〜午後4時
童女性擁護活動

告発状

貴殿が以前、購入した違法わいせつDVD・VHS・等の製造、販売に関与した、16名が当団体の働きかけもあり、平成24年2月に警視庁に摘発されました。
この度、購入者に対しても被害者女性達の強い意向により、
事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発致します。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの家宅捜索、事情聴取の出頭要請を受ける事になります。

児童買春、禁止法第7条(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
を所持、製造、運搬、輸入、輸出した者。

刑法175条
1、わいせつな文章、わいせつ物所持、わいせつ物購入(性器が露出している物)
図画、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は2年以下の懲役、若しくは250万円以下の罰金、若しくは科料に処し、
又は懲役及び罰金を併科する。
2、前項の物を所持し又は同項の電磁的記録を保管した者も同項と同様とする。

あなたの行為は法律に違反しています。
ただし反省し今後一切このような事をしないと約束するなら告発を取り消します。

告発を取り下げたい者は、平成●年●月●日迄に当団体に必ず、
お電話にてご連絡ください。
期日を過ぎた場合や連絡がなき場合、告発致します。

児童や女性に対するこのような行為は非人道的で絶対に許されません。

受付時間月曜日〜金曜日(土、日、祝日は除く)午前9時〜午後4時

女性救済団体

告発通知

●●●●●が以前、購入した違法わいせつ物(DVD・VHS・等)の製造・販売に関与した、7名が当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働きかけにより、平成24年3月に組織的処罰法違反・児童買春・禁止法違反により警視庁に摘発されました。
この度、被害者女性たちの強い意向と犯罪・被害女性のさらなる拡大を阻止するため、購入者に対しても事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発いたします。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出頭要請、家宅捜索を受ける事になります。

児童買春、禁止法第7条
を提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする。
3児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、を製造した者も、同様とする。
4を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする

あなたの行為は法律に違反しています。
ただし反省し今後一切このような事をしないと約束するなら告発を取り消します。
告発を取り消したい者は平成24年4月6日までに当団体に必ず電話にてご連絡ください。
期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即刻告発いたします。

児童や女性に対するこのような行為は絶対に許されません。

受付時間平日午前9時〜午後4時
NPO法人

告発通知
貴殿が以前、購入した違法わいせつDVD・VHS・等の製造、販売に関与した、15名が当団体の働きかけもあり、平成24年2月に警視庁に摘発されました。
この度、購入者に対しても被害者女性達の強い意向により、
事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発致します。
告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの家宅捜索、事情聴取の出頭要請を受ける事になります。

児童買春、禁止法第7条(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
・を所持、製造、運搬、輸入、輸出した者。

刑法175条
1、わいせつな文章、わいせつ物所持、わいせつ物購入(性器が露出している物)
図画、電磁的記録に係る記録媒体、その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は2年以下の懲役、若しくは250万円以下の罰金、若しくは科料に処し、
又は懲役及び罰金を併科する。
2、前項の物を所持し又は同項の電磁的記録を保管した者も同項と同様とする。

あなたの行為は法律に違反しています。
ただし反省し今後一切このような事をしないと約束するなら告発を取り消します。

告発を取り下げたい者は、平成24年4月13日迄に当団体に必ず、
お電話にてご連絡ください。
期日を過ぎた場合や連絡がなき場合、告発致します。

児童や女性に対するこのような行為は非人道的で絶対に許されません。

受付時間月曜日〜金曜日(土、日、祝日は除く)午前9時〜午後4時

童女性支援活動

追記
被害も発生しているようです

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120923/ibr12092302030004-n1.htm
女性から350万円詐取 NPO法人名乗る 茨城
2012.9.23 02:02
 NPO法人を名乗る団体から、つくば市内の女性(85)が350万円をだまし取られる被害があり、つくば中央署が詐欺事件として調べている。同署の調べによると、女性宅に今月4日、女性の権利を擁護するNPO法人を名乗る団体から「ご主人が以前に購入した違法なわいせつ物を販売していたグループが摘発された。購入者に対しても告発する」という内容の封書が届き、女性が連絡先に電話したところ、示談金を要求された。女性の夫は数年前に亡くなっていたが、4回にわたり、計350万円を指定された都内の住所に郵送。数日たっても領収書が届かないことを女性が不審に思い、21日、同署に被害届を出した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121031/crm12103113300008-n1.htm
裏ビデオ購入、告訴取り消しに手数料」 82歳男性、振り込め詐欺1700万円被害「妻に知られたくなかった」
2012.10.31 13:29
 東京都北区の無職男性(82)が弁護士を装った男らから刑事告訴を取り消す名目で現金計約1700万円をだまし取られていたことが31日、警視庁王子署への取材で分かった。実際には刑事告訴されておらず、同署は振り込め詐欺事件として捜査している。

 同署によると、昨年12月下旬、男性方に「少年犯罪レポートセンター」という架空の団体を名乗る男から「裏ビデオを購入したため少年犯罪の告訴状が出ている。取り消すためには手数料が必要だ」などと電話があり、手数料約12万円を指定された口座に振り込んだ。
 その後も今年10月までに架空の女性団体の職員や弁護士を名乗る男から「告訴を取り下げるには手数料が必要」などと繰り返し電話があり、男性は9回にわたり口座に振り込んだり、自宅を訪れた関係者を名乗る男に手渡すなどし、計1700万円をだまし取られた。
 男らと連絡が取れなくなったのを不審に思い、同署に届け出た。男性は「20〜30年前に裏ビデオを1回購入したことがあり、妻に知られたくなかった」と話しているという。


筑北村でも注意喚起しています。

http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/info/for-villager/post-68.php

公開日:2012年09月13日
新手の架空請求詐欺として「告発通知」というものが村内の方にも送られてき
ました。差出人はNPO法人 女性と児童の未来を笑顔にという名称です。通知
.pdf

これは、「あなたが過去に購入したものは、違法な物なので告発を予定してい
るが、お話次第では告発をしない方法もあるので書いてある連絡先に電話をす
るように」という内容です。具体的には添付ファイルのものですが、最近この
ように法執行機関や弁護士事務所のような名称での架空請求詐欺が出てきてい
ます。このような郵便物は名簿業者などを通じて売買された名簿などを元に無
作為に発送されるものがほとんどのようです。

 また、そのようなものはインターネットで検索をすればいくつか出てきます
ので、その情報も参考にしてください。

 法的にきちんとした書類は、差出人の身元がはっきりしている内容証明郵便
などで送られますので、不審な郵便物については相手に連絡をしないでくださ
い。このような郵便物が届いたら役場住民福祉課かお近くの駐在所へ連絡をし
てください。

告発通知
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/info/docs/%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf
貴殿が以前、購入した違法わいせつ物(無修正映像・等)の製造・販
売に関与した、数グループが当団体と被害者児童の保護者及び被害者女性の働
きかけにより、平成 24年度に組織的処罰法違反・児童買春・禁止
法違反により警視庁に摘発されました。
この度、被害児童及び保護者と、性犯罪女性被害者のさらなる拡大を防止する
ため、購入者に対しでも事件証拠(購入履歴・金融機関履歴等)を提出し告発い
たします。告発後、購入者に対し、警視庁及び管轄警察署からの事情聴取の出
頭要請、家宅捜査を受けることになります。

児童買春、禁止法第 7条
を提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す
る。電気通信回路を通じて児童の姿勢を視覚により認識することができる方法
により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様
とする。
2を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出し
た者も、問様とする。
3児童に第二条第三項各号のいずれかに揚げる姿態をとらせ、これを写真、電
磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、を製造した者も、
同様とする。
4を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、
五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

刑法
175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は
公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科
料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2前項の者を所持し、又はマエ項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様と
する。

貴殿の行為は法律に違反しています。
正当な裁きを受けるのも、このような性犯罪への社会喚起となりえますが、改
心し被害者に対して反省していただけるのであれば告発は取り消します。

告発を取り消したい者は平成 24年 9月 14日(金)までに当団体に必ず電話にて
ご連絡ください。
期日を過ぎた場合、いかなる状況でも即時即刻告発いたします。

児童や女性を苦しめる行為は絶対に許されません。
当団体は被害者並びに御家族に対して人生の再出発としてのケアに重点を置き
活動しております。

協力団体日本弁護士連合会
NPO法人女性と児童の未来を笑顔に
東京都渋谷区道玄坂 1・19・12並木ビル 3F
受付時間平日午前 8時~午後 4時
03・4436・8200

http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2012/120914.html
日弁連を協力団体とするNPO法人を名乗る団体からの「告発通知」にご注意ください


市民から、「NPO法人 女性と児童の未来を笑顔に」あるいは「 NPO法人 十字架と笑顔少女の涙に報いる会」「NPO法人 児童の夢と希望を守る会」等を発信元とした「告発通知」が送られてきて、日本弁護士連合会が協力団体となっているとの連絡を複数いただいております。


当連合会は、これらNPO法人を名乗る団体と協力関係にはありませんので、ご注意ください。

なお、NPO法人特定非営利活動法人)については、内閣府NPOホームページで団体の検索をすることが可能です。 
https://www.npo-homepage.go.jp/index.html

追記11/9
 電話番号等個人情報を教えてしまうと、追い込まれて高額の支払いを求められるので、連絡をしないで下さい。無差別に送りつけていますので、NPOは送り先が誰だかわかっていません。
 こういうNPOには捜査に関する権限がありませんので、ここにお金を払っても、検挙されるリスクは変わりません。

http://www.shohi.sl-plaza.jp/shohisoudan/futou.html
札幌市による公表
センターでは、「消費料金未納による訴訟通知書」「最終通達書」などと称するハガキ等を送りつけ、身に覚えのない不当請求を行う事業者に関する情報提供を行っています。
下記事業者には連絡せず無視してください。
札幌市消費生活条例第23条第3項に基づく不当請求事業者の情報提供
平成24年11月5日 NPO法人 フェミニズム
平成24年10月29日 NPO法人 愛こそすべて
平成24年9月4日 NPO法人 女性権利支援の会
平成24年8月2日 NPO法人 十字架と笑顔 少女の涙に報いる会
平成24年5月22日 児童女性擁護活動 すみれの会
平成24年5月7日 女性救済団体 あじさいの会
平成24年4月23日 NPO法人女性を守る会
平成24年4月23日 児童女性支援活動 菜の花の会


追記11/21 国民生活センターの広報

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120502_2.pdf
「アダルトDVDや等の購入者を告発する」という手紙にご注意!
最近、全国の消費生活センターに、「違法なアダルトDVDや等の購入者を告発する。告発を取り下げてほしい者は期日までに必ず連絡するようにという内容の文書が届き不安だ。どうしたらよいか」といった内容の相談が急増している。
そこで、迅速に消費者への注意喚起を図るため、「アダルトDVDや等の購入者を告発する」といった内容の不審な文書が届いた場合には、慌てて相手に連絡せずに、消費生活センター等に相談するよう情報提供する。
1.PIO-NET注 1にみる相談件数
全国の消費生活センターへの相談は、2011 年には数件であったものが、2012 年 2 月に急増し、同年 3 月には 103 件にまで達した。同様の相談は 4 月に入ってからも引き続き寄せられている(図 1)。また、相談件数の地域別分布を見ると、この短期間に全国各地で相談が寄せられていることが分かる(図 2)注 2。

2.相談の特徴
(1)同じような内容の文書に関する相談が、短期間に全国各地で多数寄せられている。
文書の内容は、「違法わいせつDVD等を購入したことに対し告発することとした。告発を取り下げたい者は、期日までに必ず連絡すること」というものである(参考資料参照)。
(2)文書の送付先は男性のケースがほとんどであり、相談者は送付先となっている男性本人やその配偶者等である。また、相談者の年齢は 40 歳代から 60 歳代が多い。
(3)これまでのところ、相手に連絡を取る前に相談をしている。文書を送付されて不審に感じたり、不安に思って相談をしてくるケースがほとんどで、相談者は「身に覚えがない」と申し出ていることが多いが、中には相手に連絡を取ってしまい、金銭の支払いを要求されたケースもある。
3.相談事例
【事例1】身に覚えがなく不審
「わいせつDVDを違法に購入したため告発する」という封書が届いたが、DVDは購入した覚えがなく不審だ。どう対処したらよいか。
(相談受付:2012 年 4 月、相談者:60 歳代、男性)
【事例2】送付先男性の配偶者からの相談
「わいせつなDVDを製造販売した者が摘発されたので、購入者に対しても告発する。取り下げたいなら連絡するように」という書面が夫宛てに届いた。今後の対応方法を知りたい。 (相談受付:2012 年 4 月、相談者:60 歳代、女性)
【事例3】電話連絡したところ金銭の支払いを要求された
「購入したDVDが違法わいせつ物で購入者も告発される」という文書が届き、怖くなったので、相手に電話をしてしまった。約 40 万円の請求を受けたが、今後どう対処したらよいか。 (相談受付:2012 年 3 月、相談者:50 歳代、男性)
4.消費者へのアドバイス
(1)「告発を取り下げたい者は期日までに連絡するように」などの内容で不安をあおられても、決して相手に連絡をしない。
(2)不安に思ったり、対処に困った場合には消費生活センター等に相談する。
(3)相手に連絡を取ってしまい、金銭の支払いを要求されたケースもある。万が一そのような要求をされた場合でも、絶対に支払ったりせず、消費生活センター等や周囲の人に必ず相談する。
5.情報提供先
消費者庁消費者政策課
消費者委員会事務局

追記2013/02/23
 被害も出てきているようです。

「わいせつDVD購入告発します」詐欺 消費者センター注意喚起
2013.02.22 読売新聞
 札幌市の40歳代の男性宅に昨年4月、封書で“告発通知”が届いた。差出人は「NPO法人女性を守る会」。「わいせつなDVDなどを販売した業者が摘発され、被害女性の意向で購入者を告発することになった。取り下げてほしければ期日までに連絡を」との内容だった。

 男性が書面に記載されていた番号に電話すると、取り下げ料として40万円を支払うか、団体の関連施設で20日間の労働奉仕をするかの選択を迫られた。男性は指定された場所に40万円を現金書留で送ったが、その後、封書にあった団体と送金先の住所が違うことに気付き、調べたところ、差出人の方は実在しない地名だった。同市消費者センターに相談し、詐欺とわかった。

 今年1月には、関東地方の40歳代の男性宅にも同様の文書が届き、80万円の被害に遭った。男性は地元の消費者センターに、「過去にアダルトビデオを購入したことがあり、不安になってしまった」と説明したという。

 国民生活センターによると、同種の相談は一昨年8月から今年2月19日までに、全国の消費者センターに計1223件寄せられ、特に、昨年春頃から増加が目立つ。約10件は実際に被害に遭っていた。「NPO法人女性と児童の未来を笑顔に」や「NPO法人十字架と笑顔 少女の涙に報いる会」など複数の名称を使い、連絡先も転々と変えているため、一度金を払うと取り戻すのは難しいという。

 国民生活センター相談情報部の担当者は「周囲に相談しにくいという男性の心理につけ込んだ手口。過去にアダルトDVDを購入したことがあったとしても、決して連絡を取らないように」と話している。

振り込め 3200万円被害*日高の男性*NPO名乗る男に
2013.02.28 北海道新聞
 【日高】日高管内日高町の無職男性(80)が27日、東京のNPO法人の関係者を名乗る男から、現金約3200万円をだまし取られたとして、男性の息子を通じて道警に届け出た。門別署は振り込め詐欺事件とみて調べている。
 同署によると、1日から十数回にわたり、男性宅に「わいせつビデオを製造している会社の顧客名簿に名前が載っており、刑事事件と民事事件の両方で訴えられている。示談金が要る」などと電話があったほか、文書が郵送で届いていた。
 男性は5日から25日にかけ、貯金を取り崩して9回に分け都内の指定された住所に現金を郵送。振り込む金が尽き、札幌に住む息子に連絡した。
 NPO法人名は「太陽がてらす会」で、道内でも同様の架空請求の報告が相次ぐ。札幌市消費者センターは今月、同会を不当請求事業者として公表している。

http://www.shohi.sl-plaza.jp/shohisoudan/futou.html
NPO法人 愛の実
NPO法人 太陽がてらす会
NPO法人 女性保護の会
NPO法人 ベクトルジャパン
NPO法人 ソレイユ
NPO法人 ひまわりの会
NPO法人 フェミニズム
NPO法人 愛こそすべて
NPO法人 女性権利支援の会

追記4/10
安易に連絡すると、これくらいだまし取られるようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130411-00000092-mailo-l19
詐欺:甲府の60代男性、556万円被害 ビデオ購入巡り /山梨
毎日新聞 4月11日(木)12時54分配信
 南甲府署は10日、甲府市の60代の無職男性がビデオ購入を巡る虚偽のトラブルを理由に脅され、556万円をだまし取られる被害に遭ったと発表した。同署が詐欺容疑で調べている。
 同署によると、男性宅に先月上旬、「告発通知」と題し「法に触れるアダルトビデオの制作者を告発している」「買った人も同罪」などという内容の封書が届いた。
 男性は記された番号に電話。NPO法人を名乗る男から「告発を取り下げるには最低でも50万円かかる」などと金を要求され、同月中旬に現金26万円を送るなど4回にわたって計556万円を郵送した。
 その後、男性が弁護士に相談し、被害に気付いたという。【片平知宏】
4月11日


追記 6/1

アダルトDVDをネタに3000万詐取
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130529-1134860.html

 栃木県警鹿沼署は29日、同県鹿沼市の60代の男性が「法律が変わったので、アダルトDVDを持っているだけで違法になります」などと言われ、示談金名目で約3000万円をだまし取られたと発表した。

 鹿沼署によると、4月23日ごろ、男性の自宅にDVD購入者を告発する内容の手紙が法律関係を名乗る団体から届いた。

 書かれた連絡先に電話すると、男に「出演した被害者女性は苦しんでいる」「示談すれば裁判にならない」など言われ、信じた男性が今月24日までの間に8回、指定された住所に現金計約3000万円を郵送した。(共同)

 [2013年5月29日18時52分]

人気の「パンくん」、女性研修生襲う 顔や腰にけが ショー直後

 構成要件的にいうと、「者」に当たらないです。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120907/dst12090711580003-n1.htm
施設によると、パンくんは6日午後4時ごろ、ショーを終えて客席におじぎをした直後、舞台袖にいた研修生に飛び掛かり、顔や腰、足首にかみついた。研修生は熊本市内の病院に搬送され、縫合手術を受けた。研修生は福岡市の専門学校の生徒だという。
 広報担当者は「襲った原因は不明だが、チンパンジーは大人に近づくと、雌への優位性を示そうと攻撃的になることがある」と話している。
 パンくんは2004年からショーに出演。本格的な繁殖準備に入るため、来年4月までの予定で引退公演に出ていた。ショーは当面休止する。

カウンセリングと称して裸を撮影した場合

 告訴が出れば準強制わいせつ罪になりますね。
 告訴がでなければどうなるかというと、製造罪の訴因で、準強制わいせつ罪に近い量刑になります。訴因の罪名に騙されて何もしないでいると、意外に重い判決になります。

http://mainichi.jp/area/aomori/news/20120907ddlk02040026000c.html
山口県警は6日までに、別の女子中学生に対する同法違反(製造と提供)容疑で、山口地検に追送検した。容疑を認めているという。
 調べでは、被告は今年5〜6月、勤務先のカウンセリング室で、カウンセリングに来た女子中学生(当時13歳)に胸を出させてデジタルカメラで撮影。その画像を川崎市の自営業の男(32)=同罪(提供)で略式起訴=に送信したほか

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120906/crm12090614450028-n1.htm
追送検容疑は、5月と6月、大学内のカウンセリングルームで、青森市内の女子中学生(13)のわいせつな写真計8枚と動画を撮影。パソコンに取り込んで、うち計4枚を他人に提供した疑い。
 同署によると、カウンセリングと称して女子中学生に目をつむらせ、服をめくるなどして撮影した。容疑を認めているという。

強制わいせつ行為で慰謝料60万円を認容した事例(東京地裁H23.11.17)

 請求額は495万円

東京地裁平成23年11月17日
損害賠償請求事件
主文
 1 被告Y1は,原告に対し,60万円及び内金55万円に対する平成18年9月15日から,内金5万円に対する平成21年10月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告の被告Y1に対するその余の請求及び被告Y2に対する請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は,原告と被告Y1との間では,原告と被告Y1が各2分の1の負担とし,原告と被告Y2との間では原告の負担とする。
 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
第1 請求
 1 被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,原告に対し,495万円及び内金440万円に対する平成18年9月15日から,内金55万円に対する平成21年10月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告Y2(旧姓A,以下「被告Y2」という。)は,原告に対し,330万円及び内金110万円に対する平成18年9月15日から,内金220万円に対する平成18年11月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。


第3 裁判所の判断
 1 被告Y1による準強制わいせつ行為(第2の1(1)の請求)について
  (1)不法行為の認定
 証拠(甲12〜18)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因事実のうち被告Y1の不法行為(第2の3(1)?)の事実が認められる。
 被告Y1は,自らの不法行為を認める旨の前記証拠の電子メールによる供述について,「正直に話せば法的処理を取らない」「正直に話せば警察沙汰にしない」というDの言葉を信じて,Dの想定する事実に沿ったメールをDに対して送らされたものであり,真実ではない事実が相当含まれていると主張・供述し(乙1,2,5,被告Y1本人),上記不法行為の事実を否認している。しかし,以下の理由により,上記メールによる自白供述の信用性を認める。
 確かに,上記メールのやりとりは,Dが被告Y1に対し,平成21年3月30日(鍋パーティの2年半後)に面談した際に,準強制わいせつ罪(刑法178条)により告発する可能性を示唆した上で,翌31日,被告Y1から告訴されないためにはどうしたらよいかと電話で相談された際,そのためには「正直にすべて話すことしかない」と言って事実を認める方向での供述を誘導し(甲39の11頁),平成21年4月3日付で被告Y1に対して事実関係を述べさせるレポート(乙6)を提出させ,更に同日から平成21年6月22日までの75日間に,原告とのメールも含めて合計904回もの早朝深夜にも度々及ぶ執拗なメールのやりとりをした上で(乙3,4),しかもそのメールのやりとりの中でDの想定する事実を認めるよう誘導しながら,原告に前記のとおり事実を認めるメールを作成させたことが認められる。妻もあり,当時リストラされて再就職先を求めており,告訴等をされた場合には,家庭生活・職業生活などの社会的な側面で決定的な打撃を受けかねない弱い立場にあった被告Y1にとって,このような追及の仕方は,告訴という決定的な社会的打撃を告知し,それを避ける目的でDに迎合するためにあえて真実と異なる自白を強要し誘導しかねないものと評価することができ,自白の信用性に対し相当の疑問を生じさせる。
 しかし,自白の内容は,行為態様においては被告Y1にとって自らの責任を重くする性器に直接さわるような悪質な行為は一貫して否認し,動機においても原告から「さわって」「下の方も」「あそこも」と言われたという言い訳も述べており,一方的にDの想定する事実に迎合する内容にはなっていない。更に,上記メールは原告にも送信される前提で送付されており,原告の了解も確実に得ていないのにDに迎合しさえすれば原告が告訴しないことが保障されるという状況にもなかった。これらの事情も勘案すれば,自己に不利益な事実について,被告Y1がDに迎合するためにあえてDの想定する事実を真実に反して認めるほどの事情があったとは認められない。
 被告Y1は,上記行為に際して,原告が被告Y1の首に腕を回して抱きつき,被告Y1の頬にキスをしてきたとか,原告から「さわって」「下の方も」「あそこも」と言われたなどと主張・供述するが(乙1,被告Y1本人),上記主張・供述は,採用できない。すなわち,被告Y1は,上記行為に際して,原告が自由意思で抵抗できる状態ではないことを認識していたと述べており(甲12),この点は,被告Y2及びBの目的状況とも一致する(甲2,甲43の1・2)。そのような酩酊状態にある原告が,上記のような発言を連続的かつ体系的に,かつ明確にするはずがないと考えられる。また,被告Y2やBは,原告が被告Y1の首に腕を回して抱きついているところまでは目撃しておらず,鍋パーティ当時の写真(丙7)もそのような状態になってはいないことからすると,原告が被告Y1の首に腕を回して抱きつくまでの行為をしたとも考えられないからである。
  (2)損害について
 原告は,上記行為を知ったことによって激しいショックを受け,食事もほとんどとれず,眠れない状態が続き,両腕等の身体に発疹が出て寝込み,精神的にうつ状態となったと主張する。たしかに,上記の不法行為は,若い独身女性であった原告が,職場の同僚であったに過ぎない被告Y1から,酔って分からない状態に乗じて性的な行為をされたものであって,記憶がないとはいえ,それを知ったときの精神的な衝撃は重大であったと認められる。なお,被告Y1の主張するように,原告においても,被告Y1の座っていたソファの横に座って被告Y1の腕を取り,体を寄せていたことが認められ(丙7),被告Y1の立場からすれば,このような原告からの接触により性的な行為が誘発されてしまった面もあるといえるが,このことは,一事情として考慮されるにすぎず,被告Y1が上記のような不法行為に及んだことまで正当化するものではない。
 しかし,原告の主張する上記の損害は,Bが,2年半も経ってから,酔って被告Y1に上記のような接触をしていた原告を非難し,これを鍋パーティの参加者でもないDにまで話したことによって必要以上に拡大させられた面があることは否定できない。原告は,被告Y1の性的な行為は当時全く知らなかったのに,鍋パーティの時の原告の行動についてBからDが聞いた話をDから伝え聞いた平成21年3月19日,Bの自分に対する仕打ちに強いショックを受け,Dの前で大粒の涙をぼろぼろと流したという(甲39の5頁)。
 そうすると,原告の主張する上記の損害は,それをすべて被告Y1の行為を原因とするものとして被告Y1の責任と評価するのは相当でない。そして,被告Y1の行為の態様・程度に照らして原告の主張する損害の内容を評価すれば,原告がその主張のとおりの損害を受けたとしたとしても,被告Y1の行為によって原告が受けた精神的身体的損害に対する慰謝料の額は,50万円が相当であると認める。弁護士費用の損害は,5万円を相当と認める。
  (3)まとめ
 以上によれば,被告Y1は,原告に対し,不法行為に基づき,55万円の損害賠償とこれに対する平成18年9月15日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。
 2 被告Y2の幇助行為(第2の1(2)の請求)について
 原告が被告Y1にソファで体を寄り添わせ,その際原告が泥酔していたことを被告Y2が認識していたからといって,被告Y2とBの外出中に被告Y1が原告の泥酔状態を利用して性的な行為にまで及ぶことを被告Y2において予見できたとは認められない。
 したがって,被告Y2が外出したことで被告Y1の準強制わいせつ行為を幇助する結果となったとしても,そのことについて被告Y2に過失があったとはいえないから,被告Y1の準強制わいせつ行為によって生じた原告の損害について,被告Y2が不法行為による損害賠償責任を負うことはない。
 3 被告Y2による名誉毀損・侮辱行為(第2の1(3)の請求)について
 原告の主張によれば,発言?〜?は,いずれも独身女性であった被告Y2が独身男性であるBと2人だけの時にBに話したことであるという。その内容も客観的具体的な根拠を示して原告を中傷しているものではなく,根拠のない噂話程度と評価されるものにすぎない。そうであるとすれば,発言?〜?は,仮にそれが事実であったとしても,社会通念上,B以外の第三者が知ることのない状況において2人きりの間での根拠のない噂話をしたにすぎないと評価されるものである。それは原告の社会的な名誉ないし主観的な名誉感情を直接害するものではなく,不法行為として違法性を有しない。Bがそれを第三者に話したり,噂話に過ぎない発言を真に受けて原告に嫌がらせをしたりしたことが仮にあったとしても,それはBが責任を問われるべき問題であって,そのようなBの行為は,2人きりの間での根拠のない噂話に過ぎない被告Y2の発言とは無関係の行為と評価すべきである。したがって,発言?〜?ないしその発言に基づくBの行為によって原告が損害を被ったとしても,被告Y2が不法行為による損害賠償責任を負うことはない。
 発言?については,これを認めるに足る証拠はない。被告Y2がそのような発言をした旨のBの証言及び陳述書(甲2)並びに被告Y1の電子メール(甲19,20)は,2年半以上も前のことについてであって十分な記憶に基づくものとは認められない上に,同じ鍋パーティの参加者として原告からの責任追及を弱めるため,あいまいな記憶に基づいて被告Y2に責任を転嫁するように不確かな供述をした可能性もあるから,信用性を認めることができない。
 発言?〜?は,違法性がなく,発言?は,事実が認められないから,被告Y2は,これら発言について原告に対する不法行為による損害賠償責任を負わない。
 4 被告Y1による名誉毀損行為(第2の1(4)の請求)について
 被告Y1が原告主張の陳述・主張をしたことは,事実である。そして,上記1の認定判断によれば,原告は,被告Y1が陳述書で述べた言動により性的な行為を誘ったことはなく,「美人局」でもない。被告Y1は,これを知りながら故意に事実に反する陳述・主張をしたものと認められる。そして,性的な被害を受けた女性に対し,訴訟上の相手方に対する主張とはいえ,故意に事実に反して性的行為を誘ったかのように主張したり,「美人局」とまで表現して人格を貶めたりすることは,お互いに事実と信じる事柄を主張立証し合う民事訴訟の性質を考慮し,裁判制度の趣旨・目的に照らしてみても,著しく相当性を欠き,原告を侮辱する行為として不法行為としての違法性を有するものというべきである。しかし,その主張等は,元々裁判所において真偽を判断されることを予定し,裁判の中に限られたものとしてされたにすぎないから,原告の社会的な評価を損なうという意味での名誉を侵害するとまではいえない。
 そうすると,原告の損害は,侮辱により名誉感情を害されたことによる精神的苦痛に対する慰謝料の限度で認めるべきであり,その慰謝料額は,主張の内容・性質,訴訟経過等に鑑み,本件の一切の事情を考慮して4万円とするのが相当である。弁護士費用は,1万円が相当と認める。
 したがって,被告Y1は,原告に対し,不法行為による損害賠償として,上記損害額5万円とこれに対する平成21年10月22日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。
 5 結論
 原告の被告Y1に対する請求は,準強制わいせつ行為による請求(第2の1(1))は,55万円の損害賠償とこれに対する平成18年9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,名誉毀損行為による請求(第2の1(4))は,5万円の損害賠償とこれに対する平成21年10月22日から支払済みまで同様の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
 原告の被告Y2に対する請求は,幇助行為による請求(第2の1(2))も名誉毀損・侮辱行為による請求(第2の1(3))も,いずれも理由がない。
 (裁判官 小林久起)

法人の関係者による新年会に出席した際に第三者からセクシャルハラスメントを受けたとして同人と示談をした原告が,前記法人及びその理事である被告らには,当該示談成立後,原告が法人の活動に再度参加するために,環境調整もしくは環境配慮をする義務があったのに,これを怠り,また,原告が送信したメールを前記第三者に同意なく開示したことが不法行為に当たるとして,慰謝料等の損害賠償を求めたのに対して、1万円を認容した事例(東京地裁H24.1.11)

東京地裁 平成24年 1月11日
 1 被告Y3は,原告に対し,1万円及びこれに対する平成22年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告の被告Y3に対するその余の請求及び被告特定非営利活動法人Y1及び被告Y2に対する請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用のうち,原告に生じた費用の300分の1と被告Y3に生じた費用の100分の1を被告Y3の負担とし,原告及び被告Y3に生じたその余の費用並びに被告特定非営利活動法人Y1及び被告Y2に生じた費用を原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 被告らは,原告に対し,連帯して,165万円及びこれに対する平成22年7月9日(不法行為後の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
 本件は,法人の関係者による新年会に出席した際に第三者からセクシャルハラスメントを受けたとして同人と示談をした原告が,前記法人及びその理事である被告らには,当該示談成立後,原告が法人の活動に再度参加するために,環境調整もしくは環境配慮をする義務があったのに,これを怠り,また,原告が送信したメールを前記第三者に同意なく開示したことが不法行為に当たるとして,慰謝料等の損害賠償を求めた事案である

性的暴行につき154万円を認容した事例(東京地裁H23.10.7)

東京地裁平成23年10月 7日
損害賠償請求事件
主文
 1 被告は,原告に対し,154万5890円及びこれに対する平成21年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 原告のその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,これを20分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 被告は,原告に対し,930万5060円及びうち630万5060円に対する平成21年10月18日から,うち300万円に対する平成22年9月3日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 1 本件は,医師である原告が,医療用機械の販売会社の従業員である被告から,カラオケ店の個室において二人きりになった際に性的暴行を受けたとして,不法行為に基づき,治療費及び慰謝料等の損害賠償及びこれに対する不法行為日の翌日である平成21年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が本件訴訟において提出した陳述書の記載等が原告の社会的名誉を毀損するとして,不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する上記陳述書が提出された第4回口頭弁論期日の日である平成22年9月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。