今回は、前回の「事務指定講習の受講は止めよう!」では言い足りなかったことを補足します。 社会保険労務士事務所の「開業社会保険労務士(所長)」は、商法上の「個人事業主」に該当します。 また、「社会保険労務士法人」は、社員(出資者)を社会保険労務士に限定した商法及び会社法上の「合名会社」に該当します。 そして、商法第511条によりますと、「個人事業主」及び「合名会社の社員」は、ほぼ好きなように利益を自分のものにすることができる代わりに「無限責任」を負わなければならないとされています。 このため、給与をもらって会社等に勤務している「勤務社会保険労務士」は除いて、 社会保険労務士事務所の開業社会保険労…