小売業者が商品の実売価格とともに、市価、メーカーの希望小売価格、自店の旧価格など2つの価格を表示して実売価格の値引幅を強調し、買い手の購買意欲を刺激しようとするもの。実際の市価やメーカーの希望小売価格などよりも高い価格を表示することは、「景品表示法」第4条2項により、不当な二重表示価格として禁止されている。すなわち、併記された比較対照価格が現実的なものでないと判断される場合には、不当な二重表示価格とみなされる。 (コトバンクより)
【No.】 319 【ストレッサー】 二重価格制度への不信感 【内容】 海外出張に行った国で、空港税などが自国民と外国人と金額が違う二重価格制になっており、不信感を抱いてしまう 【分類】 E 身近な出来事 【効果】 ★★ 【対処法】 二重価格制に差別的な感じがして、非常に不愉快になったが、もうその国には行かなければいいだけのことと思うようにする 【ストレッサー型】 6 ムカムカ関係誤解型 【解説】 若い頃の家電量販店では、今のようなポイントカードがなく、店頭表示価格に斜線/が引かれて店員さんとの駆け引きで購入価格を決めていました。家電量販店に限らずそのような形態の店が多かったような記憶がありま…
ジャパネットに課徴金納付命令 二重価格表示の違反か? エアコンのチラシなどで、不当な二重価格表示をしたとして、消費者庁は23日、通信販売大手「ジャパネットたかた」(長崎県佐世保市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で、課徴金5180万円の納付命令を出しました。 消費者庁によると、同社は2017年5月19日~6月14日、会員カタログや新聞折り込みチラシなどで、エアコン4種類について 「ジャパネット通常税抜価格」 を記載した上で、「2万円値引き」などと、うたっていました。 同庁のガイドラインでは、「通常価格」と表示するには、少なくとも2週間の販売期間が必要ですが、同社は満たしていなかったもようです…