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介護離職

(社会)
かいごりしょく

家族を介護するため仕事を辞めること。

概要

高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加しており、また2014年現在では団塊世代が70歳代に入ることで、その傾向は続くことが懸念され、社会問題となっている。
また介護者は、働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であることが多く、企業において管理職として活躍する人や職責の重い仕事に従事する人も多い*1
対策として以下の「介護休業給付」や「介護休業」、「介護休暇」などが認められている。

各制度

介護休業給付

家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月*2が12か月以上ある方が支給の対象となる。その上で、

  • 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
  • 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること*3

の要件を満たす場合に支給される。

介護休業制度

労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、要介護状態にいたるごとに1回、通算して93日まで介護休業を取得することができる。

介護休暇制度

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話*4を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象 家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得することができる。

介護のための勤務時間の短縮等の措置

事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、 就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、対象 家族1人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日間利用可能な勤務時間の短縮等の措置*5を講じなければならない。

*1:仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~ |厚生労働省

*2:過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。

*3:休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。

*4:その他の世話とは、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等

*5:※ 1短時間勤務の制度2フレックスタイム制3始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ4労働者が利用する介護サービスの費用の助成。その他これに準ずる制度のいずれかの措置

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