家族を介護するため仕事を辞めること。
高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加しており、また2014年現在では団塊世代が70歳代に入ることで、その傾向は続くことが懸念され、社会問題となっている。
また介護者は、働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であることが多く、企業において管理職として活躍する人や職責の重い仕事に従事する人も多い*1。
対策として以下の「介護休業給付」や「介護休業」、「介護休暇」などが認められている。
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月*2が12か月以上ある方が支給の対象となる。その上で、
の要件を満たす場合に支給される。
労働者は、事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、要介護状態にいたるごとに1回、通算して93日まで介護休業を取得することができる。
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話*4を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象 家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日を限度として、介護休暇を取得することができる。
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、 就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、対象 家族1人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日間利用可能な勤務時間の短縮等の措置*5を講じなければならない。