供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。 ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法、会社法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。 一般には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として、供託事務を取り扱っています。 供託の種類は、その機能により大別すると、次の5つがありますが、ここでは、弁済供託について、説明します。…