児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)で定義される「児童ポルノ」。
児童とは一般に18才未満の0〜17才をさす。*1 児童ポルノ規制はNGOやユニセフなど国際的な規制運動がおこなわれているが、各国において児童の対象年齢に差異もある。日本における規制は、海外先進国に比べ遅れており、ネット上の発信国として日本への批判が問題化している。
近年では現行の「児童買春・ポルノ禁止法」の対象ではないはずの、漫画やアニメなどの創作物まで恣意的に「児童ポルノ」と呼ばれる傾向もある。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
*1:児童の定義は国により異なる。例:イギリス 13歳未満、フランス 15歳未満、ドイツ 14歳未満
子供が出演しているポルノ。
日本の法律では18歳未満を子供としているので、援助交際女子高生モノも、真性ペドフィリア向けのハードなものも全く同じ児童ポルノとして分類される。
日本では、子供はポルノに出演する事の是非を自らの意志で正確に判断するには未熟な存在であり、良識ある大人が保護しなければならないということから、法律で児童ポルノの製作や頒布が禁止されている。
五月雨式に相談がくるので、まとめておきます1 ダウンロード者児童ポルノ単純所持罪が検討される。 7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 完全削除(できれば物理的破壊)で、刑事責任は回避できる。この罪だけでは逮捕はない。 捜索を受けた時に備えて、 ①間違ってダウンロードした場合は、「自己の性的好奇心を満たす目的」に欠けるという弁解 ②ダウンロード元の情報として、児童(「15歳」とか「17歳」とか)と表示されていない場合には、…
強制わいせつ罪・強制性交に伴う撮影行為の罪名が争点になりました。 児童ポルノ製造罪の法文はこういう構成になっていて、4項は「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ」という法文で、5項は「前二項に規定するもののほか、ひそかに」という法文なので、姿態を取らせていれば盗撮でも4項が適用されるはずで、ほとんどそう処理されている。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4前項に…
控訴理由は被告人に有利な構成になっています。 東京高裁令和5年10月12日 判 決 上記の者に対する、住居侵入、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童ポルノ法」という。)違反、準強制わいせつ、強制わいせつ未遂、住居侵入・強制わいせつ(変更後の訴因 住居侵入・強制わいせつ・児童ポルノ法違反)被告事件について、令和年月日地方裁判所支部が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は検察官大澤新一出席の上審理し、次のとおり判決する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人奥村徹作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書2通に記…