単独の法律行為などに制限をかけられる者。
未婚の未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の総称。
たとえば、20歳未満で未婚の子供などが、売買契約を結んでも、両親(法定代理人)が取り消すことができる。このため、学生がローンでバイクを買おうとしても、必ず信販会社から親の同意確認が行われる。
かつては、禁治産者、準禁治産者、未成年者であった。2000年の民法改正により若干変更があった。「禁治産者」は現在の「成年被後見人」に相当する。「準禁治産者」は「被保佐人」にほぼ同じ。そして「被補助人」を新設。この当時は「制限能力者」と総称していたが、その後、民法の口語化に合わせて「制限行為能力者」と改められた。