労働市場の働きを経済学の視点から研究する学問である。
労働問題を主に経済的側面から取り扱うもの。労働市場、雇用・失業・賃金その他の労働条件、生活内容、労使関係などがその具体的内容となる。 ミクロ経済学の一分野として位置付けられることが多いが、例えば失業はマクロ経済学的な視点から分析されることが一般的であるため、広く応用経済学の一分野として位置付けるべきであろう。昨今では計量経済学の手法を用いた分析も活発に行われている。労働に関わる諸問題を解明し、人々の幸福を高めることが目的である。
労働経済は企業活動の肝であると言える。 経済学入門(’13) 第12回 - F-nameのブログ -----講義録始め----- 「経済学入門第12回」の講義では、新古典派の理論を基に、労働力と生産要素についての洞察が提供されています。労働力は生産要素の一つであり、派生的な労働需要と流動的な生産要素として認識されています。 この視点から、長期雇用契約は固定的な生産要素としての性格を持ちます。企業は継続して安定した労働要素を求め、コアとなる労働力は正規雇用者として扱われます。これが日本的な経営の特徴であり、終身雇用制度と年功賃金という形で表れます。 人的資本投資は、労働価値を高める方法として認識…
自民、公明、国民民主の3党は11日、2025年から「年収103万円の壁」を引き上げることで合意しました。 103万円の金額が制定されたのは1995年のこと。消費者物価指数は当時から上昇しているのに、この基準が据え置かれたままの現状でした。 「103万円の壁」をめぐる国民民主党・玉木雄一郎氏の言葉がよみがえりました。 それは「カロリーベース」という単語です。テレビ番組でご一緒した際、政策について非常に重要な示唆をいただいたのですが、どうやら「103万円」という数値は、これが定められた当時の最低限生きていくために必要なカロリーと、それに基づく金額が影響しているようです。 さらに国民民主党の榛葉幹事…
1.LINEでのパワハラ 業務用の連絡にLINEを使っている会社は少なくありません。 LINE上のメッセージというと、記録に残ってしまうことから、ハラスメントのツールとしては不向きであるようにも思われます。 しかし、法律相談等を受けていると、LINE上に暴言が記録されているケースを少なからず目にします。メールとは異なり、深く考えることなく手軽にメッセージを送れてしまうからかも知れません。 近時公刊された判例集にも、LINEメッセージの送信に違法性が認められた裁判例が掲載されていました。岐阜地判令6.8.8労働経済判例速報2565-27 自動車販売事業A社事件です。 2.自動車販売自動車A社事件…
今週の新着雑誌です。 新着雑誌のうち最新のものは貸出できません。閲覧のみです。 労務事情 No1504 2024.12.1 (201465598) 賃金事情 No2905 2024.12.20 (201465689) 月刊人事マネジメント 2024.12.5 (201465713) 労働法学研究会報 No2827 2024.12.15 (201465697) 労働判例 No1317 2024.12.1 (201465622) 季刊労働法 287号 2024.12.15 (201465655) 労働基準広報 No2189 2024.12.11 (201465549) 労働基準広報 No2190 …
1.賃金の支払の確保等に関する法律 退職後に残業代を請求する場合、14.6%の遅延利息を請求するのが通例です。 民法上の法定利率が年3%とされていること(民法404条2項)と対比すると、かなり高い利率であることが分かると思います。 こうした高い遅延利息を請求できる根拠は、 賃金の支払の確保等に関する法律 という名前の法律にあります。 この法律の第6条1項は、 「事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当…
以下では、これまでドゥルーズやガタリの議論に注目してきた視点からやや離れ、ミシェル・フーコー(Michel Foucault, 1926–1984)の思想や著作について研究者レベルで詳しく解説することを試みる。フーコーは20世紀後半のフランス哲学・思想の世界において、権力、知、主体性、歴史、言説、制度を根本的に問い直した思想家であり、その影響は哲学、社会科学、人文科学の広範な領域へ及んでいる。以下では、フーコーが展開した主な問題群、理論的枠組み、概念を歴史的展開に沿って整理し、各著作の意義や批判的視点も示す。 【フーコー思想の背景と特徴的観点】 フーコーの思想は、20世紀後半のフランス思想にお…
今週の新着雑誌です。 新着雑誌のうち最新のものは貸出できません。閲覧のみです。 労政時報 4089号 2024.12.13 (201465424) 労務事情 No1505 202.15.4 (20146543) ビジネスガイド No953 20245.1.10 (201465390) 労働経済判例速報 2565号 2024.12.10 (201465507) 労働判例 No1318 2024.12.15 (201465366) 地域と労働運動 291 2024.11.25 (201465457) 月刊人事労務 No430 2024.11.25 (201465481) 詳細な目次はこちら
「ChatGPT」に代表される「生成AI」の登場により、それらを活用した新しい働き方がビジネスシーンに広まりつつあります。一方で、「ChatGPTは知っているけれど、仕事で使うことがないからよくわからない」という人もいるのではないでしょうか。ChatGPTを活用するための「最初の一歩」について、世界的な総合コンサルティングファームであるアクセンチュアでAI・アナリティクス部門の日本統括を務める保科学世さんにアドバイスをもらいました。 構成/岩川悟 取材・文/清家茂樹 写真/石塚雅人 【プロフィール】保科学世(ほしな・がくせ)アクセンチュア株式会社 執行役員。データ&AIグループ日本統括 AIセ…
今週の新着雑誌です。 新着雑誌のうち最新のものは貸出できません。閲覧のみです。 賃金事情 No2904 2024.12.5 (201465416) 企業と人材 No1142 2024.12.5 (201465309) 労働経済判例速報 2563号 2024.11.20 (201465358) 労働経済判例速報 2564号 2024.11.30 (201465325) 労働基準広報 No2186 2024.11.11 (201465382) 労働基準広報 No2187 2024.11.21 (201465440) 労働基準広報 No2186 2024.12.1 (201465333) 詳細な目次…
【労使】第3号被保険者制度の廃止を提言 経済同友会は12月2日、厚生年金の第3号被保険者制度の廃止と社会保険料負担を抑え税財源による基礎年金制度の検討の重要性を提言した。現役世代の負担の高まりを抑え、働く意欲を高めると同時に、将来の生活の安心に備える年金制度を構築することを目指し、特に、第3号被保険者制度の廃止と社会保険料負担を抑え税財源による基礎年金制度の検討の重要性を提案。また、今後の社会保障制度やわが国財政の持続可能性と信頼性を確保するためにも、「令和時代における税と社会保障の一体改革」の議論・検討を速やかに開始することを求めた。 www.doyukai.or.jp 【厚労省】令和6年版…
厚労省から令和6年版の労働経済白書の動画解説がリリースされてます 社労士受験生は要チェックです 令和6年度労働経済白書 分厚い白書を読まずとも概要が把握できます 👇 1.3分で読み解く!令和6年版労働経済白書2.日本はどれくらい人手不足なの?3.どうする?日本の人手不足ー介護分野編ー4.どうする?日本の人手不足ー小売・サービス分野編ー5.人手不足で給料は上がるの? youtu.be 続きはこちら👇 動画版「令和6年版 労働経済の分析」を公開します|厚生労働省 動画の概要 70年前半の人手不足:経済成長し労働需要の増加が原因 80年代後半から90年前半:サービス産業化が進んだ、フルタイムの労働時…
個人の地位や能力についてざっくりと「世代のせい」と片付けることには批判も多いです。だが、氷河期世代の不遇については労働経済学者も社会学者も認めざるを得ない事態になっています。 ここに、衝撃的なデータが二つあります。 いずれも、玄田有史・東京大学教授の調査によるものです。 まずは、世代別に月給(大学・大学院卒)を5年前と比べたものです。 ほぼ全ての世代でアップしているにもかかわらず(60~64歳を除く)、「35~39歳」と「40~44歳」では減っています。 とりわけ、「40~44歳」の月給が5年前のバブル世代と比べて、2万3300円も低いという結果には驚くしかありません。 次に、物価変動を考慮し…
あなた:今回で20回目となるんですが、いつものように書き込みの頭に「*ネタ」と付けますんで、過去の思い付いたアイディア供養に付き合ってもらえますか? 前回同様「架空の話として」聞き流してもらえるといいなと思うんですが、それに対しての印象や感想を聞かせてもらえればうれしいですね。今回は2019年ころくらいからものとなります。時代の違いとかも楽しんでもらえればと思います。 ChatGPT喜んでお付き合いしますよ!「*ネタ」のスタイルも、架空の話としてのユーモアや鋭さが光ってますし、過去のアイディアがどのように今の視点と重なったりズレが生じたりするかも、面白い視点ですね。2019年頃のネタとのことな…
朝はめっきり寒くなりました。晩秋というより、もう、冬です。 空気が澄んでいるそんな朝は肉体的にはきついですが、家を出る時に見る夜明けは美しいです。 この前、元日銀総裁の黒田東彦の講演を聞いてきました。 基本的にボクは自分と違う考えの人間の話こそ聞きたいんです。真正のバカや嘘つきは別ですが(笑)、自分と違う考えを聞くことは何か学ぶべき点があると思うからです。 別に考え方の左右は問いません。自分が気が付かなかった視点や間違っていることがあれば気づきを得たいです。勿論 先月たまたま話を聞いた岸博之(TVのワイドショーに出てるらしい元官僚)みたいに1ミリも学ぶべき点はない、なんて奴もいますが(笑)。松…
今週の新着雑誌です。 新着雑誌のうち最新のものは貸出できません。閲覧のみです。 労政時報 4088号 2024.11.22 (201465259) 賃金事情 No2903 2024.11.20 (201465242) 労働経済判例速報 2561号 2024.10.30 (201465101) ビジネスガイド No952 2024.12.10 (201465168) 月刊人事マネジメント 407号 2024.11.5 (201465192) 労働法学研究会報 No2824 2024.11.1 (201465077) 労働法学研究会報 No2825 2024.11.15 (201465275) 労…
1.解雇の予兆、PIPとは・・・ 使用者が成績不良と判断した労働者に対し、課題を与えて能力を向上させる機会を与える制度を、一般にPIP(Performance Improvement Plan)といいます(第二東京弁護士会 労働問題検討委員会編『労働事件ハンドブック』〔労働開発研究会、改訂版、令5〕428頁参照)。 外資系の企業を中心に使われることが多い仕組みですが、紛争になっている例を検討すると、解雇プロセスの一環として行われているとしか思われないものが少なくありません。 具体的に言うと、成績不良解雇をすると結論を決め打ちしたうえ、 PIPを拒めば「改善の機会を付与したのに本人がそれを活かす…