どうも元介護士のクマです。 本日はタイトルにもある通り、介護士の夜勤手当について話していきます。 ぶっちゃけ施設によって全然違います。入社している施設によっても違うし、ちゃんとした規定は22時〜5時までの深夜手当ぐらいです。 労働基準法によって22時〜5時は時給の1.25倍上乗せしなければならないんですね。 ちょっと計算が変わってくるので、単純な数字でお話しします。 月30日として休みが月8回基本給が17万だったとするなら 170.000➗22🟰7.727 これが日給になります。 これに1日の業務時間が8時間なので、 7.727➗8🟰965 これが時給です。 この時給を1.25倍すると 965…