お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。 退職して、自分で会社を設立したのですが、役員報酬から市民税・県民税を引き落としする手続きをしていないので、自治体から納税通知書が届きました。 市民税・県民税は、前年の所得に対して課税されるので、非常に重い負担です。 給与から天引きのときは、あまり意識していませんでしたが、通知書が届きスケジュールを示されると、納税しているという意識がはっきりします。 ふるさと納税分が正しく処理されているか、気になり確認すると、寄付金税額控除額と「ふるさと納税の金額」が違います。 寄付金税額控除額の説明を見ると、寄付金の金額が2千円を超える場合、その超えた金額について…