宝くじとほぼ同意
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刑法第187条(富くじ発売等)
1 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
ドイツのロトや、香港くじ等の購入も違法です
元AKB48の北原里英さんが 宝くじで高額当選したそうです。 おめでとうござあいます。 宝くじについての研究なら、 経済学、心理学、行動経済学、統計学、 社会心理学、歴史学、比較文化論など 多様な分野で研究ができますね。 もちろん、社会学、文化人類学、地理学などでも。 江戸時代の富くじの研究だったら、 歴史学、民俗学などがやりやすいでしょう。