有給休暇をいつ使うかは当事者次第 祝日が既に休みである場合 労働日として扱われる場合 祝日に給与を付けたい場合 祝日に年次有給休暇を充当するかどうかは労働者の任意で決めるもの 祝日を年次有給休暇にする要望を使用者が受け入れる義務はない 有給休暇をいつ使うかは当事者次第 法律では、年次有給休暇を付与する条件と日数についてルールが定められていますが、どういう使い方をするかは決められていません。 用事があるから有給休暇で休むのは良いですし、病気で休んでいるときに使うのもアリです。単に休みたいだけで年次有給休暇を取得するのも問題ありません。 では、祝日に有給休暇を使ったらどうなるか。 仮に、祝日は休み…