離婚時には「養育費」を離れて生活していく子供のために、支払い続けると言っていた元夫。しかし、最初のうちしか養育費がまともに払われず、気がつけばすっかり滞ってしまったりすることは、離婚後のトラブルとして非常によくあります。 このように離婚の際に調停調書や、公生文書などに「養育費の取り決め」について記載をしていたとしても、その約束が必ず履行されるとは限りません。 通常であれば、強制執行などの手続きをすることで預貯金銀行口座から、もしくは給与から強制執行で養育費を受け取れるようにすることができます。簡単に、諦める必要はありません。 先日紹介した記事も参考にしてみてください。 「リンク:「よくあるご質…