そんなもの(法律)はないが・・・ 読売新聞で、改正DV防止法の特集がなされた。 (今日と昨日) まあ、精神的な暴力でも「保護命令を」裁判所(地裁) へ申し立てれるようになったのだが・・・ まあこれ、配偶者が前提なんですよね。 (もしくは恋人同士?) で、18歳以下だと「児童虐待防止法」がある。 54歳のオッサンを守ってくれる「法律」は ないのである。 (オレはあくまで、DVに「準ずる」という 扱いであります) 警察や家庭支援総合センターなどに相談に 行っても 「そうですかー」 「たいへんですねー」 「記録を残しておきますねー」 で、ハイサヨウナラである。 (まあ、その記録のおかげで「隠れて」の…