Hatena Blog Tags

時季変更権

(社会)
じきへんこうけん

時季変更権は、労働基準法第39条第5項にて定められている、使用者側の労働者に対する年次有給休暇の付与に関する権利。
使用者は年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないが、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には他の時季に変更することができるというものである。
ただし、時季変更権の使用については、厳しく制限されており、「事業の正常な運営を妨げられる場合」にあたるためには、当該労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、かつ代わりの労働者を確保することが困難であることが必要とされており、日常的に業務が忙しいことや、慢性的に人手不足であることだけでは「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたらないとされている。
また、休暇の利用目的を考慮して時季変更権を行使することも許されない。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ