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株式会社国際協力銀行法

(社会)
かぶしきがいしゃこくさいきょうりょくぎんこうほう

日本の法律

(平成二十三年五月二日法律第三十九号)

   第一章 総則

目的

第一条
株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする株式会社とする。

定義

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一  法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
 二  外国政府等 外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。
 三  銀行等 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。
 四  特定目的会社等 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第三項 に規定する特定目的会社及び同条第二項 に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める法人をいう。
 五  信託会社等 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項 に規定する信託会社、同条第五項 に規定する外国信託業者又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。
 六  中小企業者 次のいずれかに該当する者をいう。
  イ 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業(以下「中小企業特定事業」という。)を営むもの(ロの政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
  ロ 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業を営むもの
 七  出資外国法人等 我が国の法人等の出資に係る外国の法人等(我が国の法人等と原材料の供給、役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国の法人等を含む。)をいう。
 八  外国金融機関等 外国の銀行その他の金融機関その他財務大臣が定める外国の法人をいう。
 九  公社債等 公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。
 十  設備の輸出等 設備(航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ。)並びにその部分品及び附属品で我が国で生産されたもの並びに我が国で生産されたその他の製品でその輸出が我が国の輸出入市場の開拓若しくは確保に著しく寄与すると認められるものを輸出すること又は我が国の輸出入市場の開拓若しくは確保若しくは外国との経済交流の促進に寄与すると認められる技術を提供することをいう。
 十一  重要物資の輸入等 我が国の外国との貿易関係又は国民経済の健全な発展のために不可欠な物資(設備を含む。)又は技術を輸入し、又は受け入れることをいう。
 十二  債務の保証等 債務の保証(保証期間が一年を超えるものに限り、債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)並びに相手方が金銭を支払い、これに対して株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)及び相手方があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において会社が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権、公社債等その他の金銭債権を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
 十三  特定信託 信託法 (平成十八年法律第百八号)第三条第一号 に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号 に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第三号 に掲げる方法による信託又はこれらに準ずる行為をいう。
 十四  協調融資 銀行等が会社とともに資金の貸付けを行うことをいう。
株式の政府保有

第三条
政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

政府の出資

第四条
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2  会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項 の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項 中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)」とする。
名称の使用制限等

第五条
会社でない者は、その名称中に国際協力銀行という文字を用いてはならない。

 2  銀行法第六条第二項 の規定は、会社には適用しない。


以下、略

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