引き続き、M&Aでの進出方法に関して記載していこうと思う。 ②自動承認ルートの事後届出 外資規制上、政府の事前承認を要しない類型の取引であっても、居住者・非居住者間のインド法人に関する株式譲渡においては、所定の申請書が公認取引銀行(Authorised Dealer Bank)に買収対価の受領後60日以内に提出されなければならない。 その際、プライシング・ガイドラインズに沿った公正価格の証明書その他の添付書類も提出されなければならない。 したがって、実務上は、当該証明書の取得も株式譲渡契約におけるクロージングの前提条件とされることになる。 ③株式譲渡金の後払い 以前は、外資企業による買収の際、…