会社法第370条は、取締役会設置会社において、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができることを定めた条項です。 会社法370条のメリット 代表取締役は、3か月に1回以上職務の執行状況の報告をする必要があるため、3か月に1回以上は取締役会を開催する必要があります。(会社法363条2項)。 しかし、全ての取締役が時間を調整して一堂に会し、決議を行わなけれ…