役員・使用人に社宅を貸している場合、ひと月あたり一定額以上の金額を使用人から受け取っていれば給与として課税されません。 一定額以上の金額とは、以下の①〜③の合計額をいいます。 ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント ② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント ただし、役員に貸している社宅が小規模住宅*1に該当しない場合、一定額以上の金額は次のような取り扱いとなります。 *1 引用元:国税庁HP 小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132平方メー…