寛正三年(1462)五月十三日条 (『経覚私要鈔』5─293頁) 十三日、丁未、霽、(中略) 一或説云、自相国寺池火柱三本立了、一ハ仏殿方ヘ倒了、一ハ室町殿方ヘ倒了、 一ハ南ヘ倒了云々、令卜筮之処、南ヘ倒ハ南都希也占申云々、可恐々々、 「書き下し文」 一つ或る説に云く、相国寺の池より火柱三本立ち了んぬ、一つは仏殿方ヘ倒れ了んぬ、一つは室町殿の方ヘ倒れ了んぬ、一つは南ヘ倒れ了んぬと云々、卜筮せしむるの処、南ヘ倒るるは南都希なりと占ひ申すと云々、恐るべし恐るべし、 「解釈」 一つ、ある話によると、相国寺の池から火柱が三本立ち上がった。一つは仏殿の方ヘ倒れた。一つは室町殿の方ヘ倒れた。一つは南ヘ倒れ…