令和6年11月12日に最高裁判所第三小法廷で下された判決により,被相続人の親の養子縁組による兄弟姉妹の子(養子縁組前に出生)が代襲相続権を持たないという判断が示されました。この判決は,相続法の適用範囲における重要な判例として注目されています。 (図 被相続人の義理の兄弟姉妹の子の代襲相続権はなし) 判決の概要 争点被相続人の義理の兄弟姉妹の子が代襲相続人となるかが争点となりました。具体的には,養子縁組が成立する前に生まれた子(養子縁組前の子)が,被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人となる資格を有するかが問われました。 最高裁の判断養子縁組前に生まれた子については,たとえ被相続人の兄弟姉妹と祖父母が同…