相続開始前でも、一定の事由があれば、慰留分のある相続人の相続権を剥奪する請求をすることができます。これを「相続廃除」といいます。 廃除事由としては、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったとき」と民法で定められています。 廃除の手続きにはふたつあります。一つは被相続人が生前に家庭裁判所に請求することです。もうひとつは、遺言によって廃除する方法で、遺言の抗力が生じてから、遺言執行者が請求します。 ただし、相続権という重大な権利の問題であり、その事由の大きさの証明が難しいという事から、実際にはなかなか認められません。とくに遺言の…