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精神保健指定医

(社会)
せいしんほけんしていい

精神保健指定医とは精神保健福祉法第18条から第19条の6において定められる医師の資格の一つである。単に指定医とも呼ぶ。(精神保健指定医については法第18条から第19条の6に記述されている。)
精神保健福祉法上の入院においてこれらの判定を独占的に行え、医療観察法における入院処遇について行動制限を要するときにも本法の資格による。(ちなみに逮捕及び監禁を法に基づいて行えるのは刑事機関とこの精神保健指定医のみである。)
精神科医はこの資格を取得しなくても医院を開業出来るが、精神科病院は常勤の精神保健指定医を必ず置く事が定められている(精神保健福祉法第19条の5)。

職務

等がある。
ここで措置入院や緊急措置入院の要否判定、移送判定、精神医療審査会における職務においてはみなし公務員として扱われ、法の適用について公務員としての扱いを受ける。

資格の取得について

この資格を取得するためには以下が必要となる。

  1. 5年以上の診断又は治療の従事経験
  2. 3年以上の精神障害の診断又は治療の従事経験
  3. 厚生労働大臣が指定する精神障害についての診断又は治療の従事経験
  4. 厚生労働省令で定められる研修を修了していること

ここで「厚生労働大臣が指定する精神障害」については6病圏から8症例以上のケースレポートの提出が義務付けられている*3
精神保健指定医の申請は以前は地方厚生局に行う事になっていたが、平成27年4月以降は各都道府県及び特別市に対して行う事になった。

精神保健指定医の監督

精神保健指定医の監督は各都道府県及び特別市の精神保健担当が行う事になっている。

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