一、むつのかみ*1、肥後ニ有之者共曲事ニあらす候間*2、其ぶん/\二*3知行可被下候条、くまもとに堪忍可仕事*4、 天正十六年 後五月十四日*5 (朱印) 小早川左衛門佐とのへ*6 (三、2506号。なお読点の位置を文書集と一部替えた) (書き下し文) 一、陸奥守、肥後にこれある者ども曲事にあらず候あいだ、その分その分に知行下さるべく候条、熊本に堪忍仕るべきこと、 (大意) 一、肥後にいる地侍たちに落ち度があったわけではなく、それぞれ分相応に知行地を与えていたので、成政は熊本で折り合いをつけながらうまくやっていくべきだった。 くどいが天正16年の暦を掲げておいた。小の月が6ヶ月、大の月が7ヶ月…