今回は充所を欠くが、伊達家に伝わる朱印状写を採り上げる。小田原から会津に至る街道の整備と百姓から人夫役を徴発する基準を定めている点で興味深い。ただし長文なので前半後半に分けて読むことにする。 従小田原面至于会津道作御法度事 一、道作之為奉行、垣見弥五郎*1・水原亀吉*2・西河八右衛門尉*3・杉山源兵衛尉*4・友松次右衛門*5□□□*6人被指遣候、然者自当表*7会津迄、横三間*8之海道*9可作之事、 一、道之手寄*10/\百姓召出、道普請、其国郡〻見計可渡宛事、 一、少も礼銭・礼物*11を取□用捨、又者不謂族於申懸者、奉行共可為曲事、於以来*12も被聞食付次第、可被加御成敗事、 一、道普請無沙汰…