現在の交通法規には、「物理的弱者が法的強者」という原則がある。 物理的弱者とは、例えば歩行者のことであり、物理的強者とは、自動車などを言う。 つまり、ぶつかったときに、損害を負う方が、法的に保護されているということになる。 損害賠償でも、自動車と歩行者の事故では、歩行者がよほど自滅的な行為(例えば夜中に酔っ払って道で寝ている)をしない限り、責任の割合は、自動車9対歩行者1くらいになる。 ところが、下の記事では、歩行者の過失割合を増やすべきだと主張している。 merkmal-biz.jp 確かに、最近は片側2車線道路を歩いて渡るお年寄りや、スマホを見ながら、自転車を走らせる赤信号をふらふらと渡る…