(大正十年四月十四日法律第七十六号) 本来、路面電車を運営する場合の根拠法である。
第一条 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス ②○2 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規定ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ施設スヘシ 第三条 軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ 以下、略
②○2 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規定ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
となっているが、現在の大阪市営地下鉄(他の地下鉄と違い、軌道法に準じて建設されている)のように「歴史的な経緯」から実際と一致しないケースもごくまれにみられる。以下に列記する。