「過払い金」とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が、法律で定められた上限金利を超えて徴収していた利息のことです。 かつて、日本では「利息制限法」と「出資法」という2つの法律で金利の上限が定められていました。 利息制限法: 借入額に応じて年15%~20%の上限金利を定める民事上の法律。これを超えると、その超過分は無効となる。 出資法: 年29.2%の上限金利を定める刑事上の法律。これを超えると、刑事罰の対象となる。 多くの貸金業者は、この利息制限法と出資法の間の金利(いわゆる「グレーゾーン金利」)で融資を行っていました。このグレーゾーン金利は、利息制限法には違反するものの、出資法…