混合診療再び

前にね、混合診療って悪いの? - novtan別館って書いたのは、一番真っ当な形を取れば、混合診療も悪くないんじゃないかって思ったからで、その条件を書いたんだけれども、この問題はもうちょっと政治的な、あるいは経済黒幕的な話で、真っ当な方向には行くわけがない、と言う見解が正しいみたいですね。なんで前のエントリを書いたかと言うと、イデオロギー的な問題でいいとか悪いとかになっていたように思えたからなんだけど、NATROM先生の2007-11-15で紹介されている資料を見て目が覚めましたよ。世の中動かしている人たちがどれほど格差社会の勝ち組を目指していて飽きないか、よくわかりますね。

見捨てないで。

もし、頼まれてもいないのに、誰かを擁護するのであれば、決して見捨てないで欲しい。自分の擁護が勘違いだったとしても。ブロガー人生を賭けることになっても。たしなめたり、しかったり、怒ったりすることは、それが真摯なものであるならば、いつか届くかも知れない言葉。無条件の受容は、すぐに届く言葉かも知れないけれど、無条件であることが絶対の条件であって、後付で、いつか条件をつけることになるならば、裏切りにしかなり得ない。
僕は、そんなに心が広くない。その、世界の、自由さを擁護することは出来ても、それに寄りかかった行動を擁護することはできない。世界の自由さを受容することが、見ないという行為であり、関わらないという行為であり、物事のある部分に対する、僕のスタンスでもある。

やっぱり僕は冷たい人間なのか

見知らぬ他人を救おうとする努力を目の当たりにするたびに思う。僕には出来そうにもない、その行為を、しかし手放しで賞賛することにも躊躇がある。現実の知り合いなら責任をとれることもあるけれど、ネットの向こう側には届くものと届かないものがあって、僕らができることは精々現実の力を借りることをアドバイスするくらいだから。
何かをした結果、救いになる、と言うのはあっても、能動的に救おうとすることはとても難しいことだ。それがわかっているからと言って、目の前の苦しみを放置しスルーする僕はやはり冷たいのかもしれない。罵倒をする人よりも。

二郎はラーメンか

ヘルプに行ったのに助ける相手のチームの何人かは帰っているという理不尽と、その為に早く出てきた現場で当初の想定以上の要求をされ始めた理不尽で傷つきながら、やけ食いをする。
大盛りの野菜を見て思う。果たして二郎はラーメンか。無論、生粋のジロリアンは言うであろう。二郎はラーメンではない、と。しかしだ。二郎もまたれっきとしたラーメンであることは看板に「ラーメン二郎」と書いてある事実からして否定のしようが無い。すなわち、二郎はラーメンである。QED
しかしながらだ。ラーメンとはなんであろうか。ラーメンとは。中華麺を中華の技法で取ったスープで食す食べ物ではもはやない。ラーメンとは何か。しょうゆラーメンだ。塩ラーメンだ。味噌ラーメンだ。それぞれの、自分の中でラーメンと言う概念を代表するものをあげるかもしれない。では、ラーメンとは二郎か。否。ラーメンを代表させるには、二郎はあまりにもラーメンからかけ離れている。ラーメンでありながら、逆説的にラーメンであることを否定される。それが二郎か。
桜台二郎のごときは、既に麺にしてラーメンの域を踏み越え、その形はきしめんと言っても過言ではなく、その口の中に広がる香りはうどんそのものである。しかし、二郎をラーメンと言い張ることはできる。このことは、ラーメンの多様性に対するあまりにも深い懐を示しているのであろう。そもそも、蕎麦やうどんやその他の麺類において、そのカテゴライズに与える最も大きな要素は原材料であり、形である。その点、ラーメンとはまさにフリーフォーマットのオープンシステムと言える。食物界のオープンアーキテクチャであるわけだ。FSF(フリーソフト麺財団)や、GNU(ガンコ・ノット・ユニフォーム)や、BSD(ブクロ・シンジュク・デベロップメント)やらが乱立している世界である。恐るべしラーメン界。
そして、最異端の食物である、二郎をもそのアーキテクチャの中に包含すると言うその大きさの前では、二郎もラーメンに甘んじてカテゴライズされるしかないのだ。二郎がラーメンでないという認識は、ラーメンの幅広さを知らないジロリアンの傲慢である。と同時に、ラーメンの枠を飛び出ようとする二郎の精神でもある。ラーメンの看板を降ろせば、二郎はいつでもラーメンから二郎になれるだろうし、一方で、どんなに二郎がラーメンを逸脱しようとしても二郎はラーメンなのである。
しかしなぜ、二郎の量はこのように深遠を感じさせるのだろうか。閉店間際の店内で、居残りで給食を食べるかのような、その空気を避けるように、黙々と、すばやく食し、そそくさとそこを立ち去るのであった。

「私的録音録画小委員会中間整理」に関するパブコメ

ジェネレータの力を借りつつ自分の言葉で。
11/18追記:コピペミスでタイトルを間違えていました…「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」が正解です。メールはちゃんと出してます。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
反対します。現在の著作権制度では、そもそも日本ではパロディーに対する大衆の許容度に対して、公的な判断としての許容度が諸外国に比べて低いと感じていますが、批評の一つの形態として重要であると考えています。このため、特にダウンロードする人まで過大なリスクを負わされるというのは、批評と言う表現手段に対する制限であると感じます。
●104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について
反対します。ストリーミングとダウンロードは実質的な技術上の差異がありませんが、そのことにより恣意的な認定の余地を残しているし、また、ここで定められる狭義のダウンロード技術を使った新しいサービスへの制約となりえます。このことが、日本のIT立国の妨げになることを憂慮するものです。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
反対します。「適法マーク」がないと違法サイトと見做されるのであれば、個人が適法な著作物として情報を発信することが難しくなりますし、コンテンツの自由な競争による質の向上を望むべくもありません。公正な競争を妨げることはまさに独占禁止法違反にあたると考えます。
●104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について
反対します。インターネットの利点と言うのはグローバルであることです。海外のサイトを抜け道として国内で違法であるものを取り扱うという現実があることは理解していますが、海外のサービスを日本から使うことが一切できないのであれば、それはもはやインターネットではありません。海外で違法でないもの(適法サイト認定などは正に日本国内の事情であり、海外におけるサービスの適法性とは一切関係ないと考えています)が日本の著作権法に基づいて適法マークを付ける期待はできないため、厳密に法にしたがうことにより一種の鎖国状態を作り上げてしまいます。
●104ページの「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目について
反対します。ダウンロードが違法化されたら、動画・音楽を扱うWebサイトに相当の運営負担を強いることになります。個人に近い運営であればあるほど、リスク回避のための負荷が高くなり、結果として、個人サイト締め出しによる競争阻害が発生し、一部の商業勢力に独占され、正常な文化の発展を妨げる可能性があります。また、著作権者が自らアップロードするような場の運営も難しくなります。
●105ページの「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について
反対します。違法サイトという要件は、サイトのサービスの目的そのものが違法である場合に限られるべきであります。「情を知って」「明らかな違法」と言うような状況に依存した条件を機械的に判別できる汎用的かつオープンな仕掛けとセットでない限りは、恣意的な運用や裁判所の判断に依存してしまうため、除外要件が明確な形で定義できないので、利用者の保護になり難いと思われます。
●103ページの「第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」の項目について
反対します。ネット上のコンテンツは、ダウンロードするまで内容のわからないものも多いため、ダウンロードしたことそのものの違法性を問われてしまう場合、先に述べた適用範囲からの除外が常に正常には機能し得ないと言う点から、冤罪の可能性を否定できないし、そのことによって利用者の萎縮により正常なコンテンツ流通が妨げられます。この点は、特にアマチュアのコンテンツ配信において影響が大きいと考えられます。なお、違法にアップロードされたコンテンツについては既にある送信可能化権で規制できるはずなので、ダウンロードが違法化されなかったら違法なコンテンツの取締りができないということにはならないと考えています。
以上