棋泉vs米長邦雄訴訟(7)訴状要旨と答弁書公表

棋泉vs米長邦雄訴訟
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050520/1116520052
棋泉vs米長邦雄訴訟(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050521/1116607505
棋泉vs米長邦雄訴訟(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050523/1116786786
棋泉vs米長邦雄訴訟(4)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050525/1116955919
棋泉vs米長邦雄訴訟(5)/法律書の発行差し止め(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050526/1117047990
棋泉vs米長邦雄訴訟(6)第1回口頭弁論(2005.6.21)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050622/1119381587

武者野勝巳六段が裁判資料を一部公開 - 勝手に将棋トピックスで知ったのだが、
武者野勝巳氏がサイトで訴状の要旨と被告答弁書の一部をサイト上で公表したらしい。
http://www.koma.ne.jp/tousaku/touben/http://www.koma.ne.jp/mario/
基本的には著作権侵害というだけの類似性はないよね?というのが答弁書の言いたいことか。


まずは、(2)(株)棋泉提出の訴状要旨部分をみてみる。(適宜改行は変えています。)

4 将棋ソフト「みんなの将棋」の発売
(1) 平成14年3月7日,被告サクセスより,プレイステーション用将棋ソフト
「みんなの将棋」初級編,中級編及び上級編(以下,これらを一括して「みんなの将棋」という。)が発売された。

この部分はいいでしょう。
答弁書でも「4項(1)は認める」とあり、当事者間に争いのない事実ですし、争っても仕方のない部分です。

(2) 「みんなの将棋」は,被告米長がゲーム画面上に登場して将棋のルール等を解説する等,
初心者であっても将棋を楽しめるようになっており,その構成は,「セミナー21」とほぼ同様のものとなっている。
すなわち「セミナー21」と「みんなの将棋」は,大枠として,
 1. いずれも被告米長が全面的に係わった作品であること
 2. いずれも初級編,中級編,上級編の3部構成となっていること
 3. いずれも従来のコンピューターと対局するだけの対局ソフトとは一線を画して,
    講座,実践解説,問題等がソフトに組み込まれていること
 4. いずれも将棋入門者であっても将棋のルールから順序立てて学んでいくことで
    将棋が上達するシステムになっている他,講義や問題出題などの構成・順序が同じ内容となっていること
 5. いずれも最後には,プレイヤーが段位認定の対局を経て段位の認定を受けられるようになっていること
 6. 「セミナー21」中の「将棋講座」の「ドリル問題」と「みんなの将棋」の総合テスト・章末問題が
    ほぼ同内容であること
の6点において顕著な類似点があり,その内容は,同一であるか,又は極めて類似している。
※なお、○数字1〜6は機種依存文字につき、1.〜6.におきかえた。

以下、筆者の感想というか、勝手な補足。
1.他の記述がわかりませんが(前段階に著作者に関する主張があるはずなんですけど)、
  これだけみるとどっちも被告米長の著作物?と思えてしまいます。
  あえてこの項目にいれるべきことがどうかもよくわかりません。
  類似性というよりは偶然ではない依拠性の話であって、
  両作品(著作物)の類似性に関与したかはどうかは直接は関係ないように思うのですが…。
2.前から主張ですね。3部構成。
3.これはアイデアですね。
4.「将棋のルールから順序立てて学んでいくことで将棋が上達するシステム」もアイデアですね。
  「講義や問題出題などの構成・順序が同じ内容」この“システム”に著作物性があるのか?
5.「レイヤーが段位認定の対局を経て段位の認定を受けられるようになっている」もアイデアですね。
  2〜5の要素は最後の類似性を肯定する要素になっても、これだけではなり得るものではないように思います。
  そうでないとこれと同一構成であれば、著作権侵害になってしまいます。
  著作権法はそういうことを保護する法律ではないように思いますね。
6.「総合テスト・章末問題がほぼ同内容であること」。
  問題はここです。そして、この「ほぼ」がかなりキーのように思いますね。
  全く同一であれば、上記の要素とあわせて類似性ありといえそうですが…。

(3) また,上記両ソフトは,個別の画面においても別紙比較表のとおり共通性を有しており,
その内容は,同一であるか,又は極めて類似している。

これは以前に触れたのでパス。
裁判なのでサイト以上に詳細はとは思いますけど、あれだけだと侵害とは言いにくいです。

(4) したがって,「みんなの将棋」が,「セミナー21」に完全に依拠して制作されたことは明白である。
なお,「みんなの将棋」の発売に際し,被告ら他関係者から,原告に対し,何らの説明もなされていない。

すくなくとも、今までサイト上にあらわれたことをもって、
「完全に依拠して制作されたことは明白」とは、とうてい私には思えません。
(もしかしたら弁護士さんの書いた全部分を見れば明白なのかもしれませんが、
 この中途半端な要約ではまったく必要事項を主張できていません。)
ここが似ていたら全体として著作権侵害の類似性を認めて良いかな?と思う要素はあれど、
その部分については、少なくとも説明(証明)されていないように思います。
まぁ、裁判では明らかになるとは思いますが…。「なお、」以下はどうでもいいです。

5 著作権著作者人格権の侵害
(1) 上記のとおり,被告らが制作・販売するゲームソフト「みんなの将棋」は,その構成及び内容が,
原告が著作権を有する「セミナー21」の構成及び内容と同一であるか又は極めて類似しており,
原告の著作権を侵害するものである。

ここは前述のとおり。複製権なり翻訳権なり主張して欲しいところです。著作権では…。

(2) 被告らは,「みんなの将棋」販売に際し,著作権者である原告の同意を得ることなく
プレイステーション用のゲームソフトとして公表・販売したものであり,
原告が「セミナー21」に対して有する公表権を侵害している。
また,被告らは,「みんなの将棋」販売に際し,その構成及び内容が「セミナー21」と同内容であるにもかかわらず,
原告の著作権表示をしておらず,原告が「セミナー21」に対して有する氏名表示権を侵害している。
さらには,被告らは,「みんなの将棋」販売に際し,将棋ソフトのタイトルを変更している他,
体裁などについても原告に無断で一部変更するなど,原告が「セミナー21」に対して有する同一性保持権を侵害している。
以上より,被告らは,「みんなの将棋」の制作・販売によって原告が「セミナー21」に対して有する
著作者人格権を侵害している。

まず、人格権は著作者の権利です。原告が著作者である必要があります。
著作権者であること=著作者は、論理必然でありません。)
そういえば、そもそも原告の著作者性は争いにはなっていないということでいいのかな?
その上で公表権は、公表された著作物では通常問題にならないので、
被告が原告が著作者たる非公開著作物について公表したという事情が必要です。
まさか二次的著作物としての公表と理解して、原著作物の公表権侵害と構成?
でも、この場合でも原著作物が非公開の場合をいうと思うのですが…。
氏名表示権も、著作権者を表示するのではなく著作者ですね。
著作者=著作権者であれば、現実的な差異はないですのですが、
その部分の主張がネット上ではわからないのは、前述のとおり。

(3) 被告米長,被告米長企画及び被告サクセスは,原告が「セミナー21」に対して有する
著作権著作者人格権を侵害するものであることを知って「みんなの将棋」の販売を行ったものである。

この記述からすると、原告が著作権者であり、著作者であるのかな?

6 損害
(*論点整理のため以下割愛)

割愛でいいですね。ここは。
「著作者」「著作権者」についての主張と認否は知りたかったですね。


さて、これに対する、(3)上記訴状要旨部分に対する答弁スキャン画面。

4(1) 4項(1)は認める。
 (2) 「みんなの将棋」の構成が概ね原告主張どおりのものとなっていることは認める。
 (3) 原告が「セミナー21」の各画面のどの部分が創作的特徴であると主張するのか明確でないが、
   これらの画面がいずれも創作性がないか、仮に創作的特徴があったとしてもその特徴は「みんなの将棋」にはない。
5 5項及び6項は争う。

1〜3については争いがないから、省略されているのかなぁ?
4(2) は見ればだいたいわかるから争っても仕方ない。
4(3) 要は争うってことで。
5はどう読めばいんだろう。侵害を争う?著作者性を争う?ちょっとわかりません。
6は侵害の事実を争う以上当然か。
ここだけをクローズアップしたということは、争点はあくまで、類似性ってことでいいのかな?

(4)答弁書に関するマリオの感想
原告側弁護人からの解説によると、
セミナー21』と『みんなの将棋』の構成が概ね同じになっていることは認めながらも、
「(内容は誰が書いてもこうなるものであるから)独創性はなく、ゆえに原告の著作権は存在しない。
だから同じ内容の講座や問題を用いるソフトを作っても原告の権利を侵害していない」という趣旨です…
とのこと。

この弁護士の説明から考えると、争点は両著作物の類似性ってことでいいのかな?
原告が著作者であり、かつ、著作権者であるということに争いはないのかな?

マリオは裁判の争い方や手法については全く解りませんが、
大きな疑問は初級・中級・上級程度の講座や問題であったなら
「誰が書いても著作権は発生しないのだろうか」ということです。

著作権の保護対象は難しい問題ではなくて、表現の創作性ですからね。
簡単な問題でも独創的な表現であれば保護されうるし、難しい問題でも独創的な表現でなければ保護されない。
ただ、個々の問題文の著作物性はなくても、その編集に独創性があれば編集著作物として保護されうる。
ということをご理解していただかなくてはいけません。
問題のアイデア自体には著作権は及ばない、というのが私見であり、多くの考えだと理解してます。
問題文に著作権はあっても、問題には著作権がない。
問題には「誰が書いても著作権は発生しないのだろうか」というと、発生しないということだと思います。
弁護士もついているので、問題の易難に保護が及ぶという勘違いはまさかないとは思いますが…。
もし、判決がそこを認めると著作権の根本理解が覆されることになると思いますが、
高部さんに限ってそんなことはたぶん……ないですよね???

もしそんな理屈が成り立つのなら、ソフトではなく出版に置きかえて
仮に『羽生善治みんなの将棋入門』という本の講座内容や問題を
何らの了解なく、そのまま転用して『米長邦雄みんなの将棋入門』
という本を出版しても法的には全く問題がないことになってしまう。
(そんなことはあり得ないだろう)というのがマリオの感想です。

ソフトではなく(書籍の)出版におきかえるという発想は間違ってないと思います。
それで、「そのまま転用」の意味にもよりますが、まるまる写して、タイトルだけかえたら、
それこそ氏名表示権侵害で、編集著作物の複製権侵害。これが法的に問題ないというのは、ありえません。
しかし、問題の一部が類似しているけど表現が違うとか、順番が違うとか、構成が違うとかなっていくと、
依拠性が減退していくので、侵害とはいえなくなっていきます。
要するにどの程度ならダメでどの程度ならいいの?ってことが、おそらく今回の争点のように思います。
実際に、挿し絵?にも相当する画面背景が全く同一ではないわけですし、文章も全く同一ではないようです。
武者野氏に説明するなら、本当に「そのまま転用」といえますか?というのが、争点ということでしょうか。
推測の域をでませんが、争点はあくまで、両著作物が権利侵害を認めるだけ類似しているかということか?
なんとなく武者野氏の頭の中は見えた気がしますが、弁護士の主張については相変わらず不明。
なんか中途半端という感じで、弁護士さん、やめさせたら?と全文公開してほしい筆者が思ってしまいます。
原告の主張は「要旨」で武者野氏が書き換えたものの可能性が高いので、
どこまで代理人の主張をきちんと要約できているのかもわかりません。


う〜ん、まとまらず。


最後に、事件番号がわかったのでメモ。
東京地裁「平成17年(ワ)第9771号」著作権損害賠償請求事件と。

キットの組み立て〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(17)〜

登録商標一覧?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(1)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050324/1111595733
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(2)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050406/1112753849
著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(3)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050410/1113141421
教育目的利用〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(4)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050411/1113154362
著作権侵害の慰謝料〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(5)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414/1113412430
企業とのやりとりメールの公開〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(6)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050414/1113445853
漫画の引用?〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(7)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050418/1113816642
著作物の利用と個人情報保護〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(8)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050422/1114144419
番組見逃した!他〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(9)
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050427/1114583745
契約書の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(10)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050502/1114964637
美術の著作物の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(11)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050509/1115577829
著作権は誰でももてるか/ホームページへの音楽ファイル掲載〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(12)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050511/1115748685
時刻表の著作権著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(13)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050513/1115915809
パソコンソフトの私的複製〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(14)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050514/1116011532
画風について〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(15)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050529/1117299022
FTPでファイル共有〜著作権等の知的財産権関連の質問とその回答(16)〜
 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050608/1118167552
※この一覧はあくまで「はてな」での質問に関連して回答したものです。
 著作権絡みの記述は他にもありますので興味のある方は検索してみてください。

書きかけ記事がたまってきたので、中途半端ですが…。
ちょっと具体例がイメージできなかったので、あくまで一般論。

question:1118951491
【キットを制作して販売、違法?】ビーズアクセサリーを売っているコーナーにはよくキットが売ってありますよね(例えばネックレス1本分の材料が入っていて、説明書通りに組み立てる)。それを制作して、ネットオークションなどで売るとします。これって違法ですか?もしくは、アクセサリーじゃなくても、ぬいぐるみとか。あと、よくバッグの作り方や小物の作り方の本が売ってありますがその通り作った物を売ったら違法ですか?ネットオークションと実店舗ではちがいますか?わかりにくい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします!

ビーズアクセサリーを売っているコーナーにはよくキットが売ってありますよね(例えばネックレス1本分の材料が入っていて、説明書通りに組み立てる)。
それを制作して、ネットオークションなどで売るとします。これって違法ですか?
もしくは、アクセサリーじゃなくても、ぬいぐるみとか。

正直これだけだと何ともいえません。
著作権意匠権に気をつけてください、としかいえません。


著作権
まず、組み立てた完成物が、著作権を侵害しないようにする必要があります。
キャラクターのぬいぐるみができるとかいうのはダメでしょう。
また、組み立て方の説明書が既存のものをまるまる写すようなことも避けた方がいいでしょう。
簡単な説明文で、誰がかいてもそうなるような場合はいいですけど。
問題は、素材に著作物が印刷されているような場合です。
その著作物の複製物たる布には譲渡権がありますが、最初の販売行為でその権利は消えます。(消尽するという)
したがって、布が(素材としてそのまま)転売されることについては権利は及びません。
では、その布をつかって何か作成した場合はどうか?
一般的にそれを縫製しても、その著作物(キャラクターデザイン)に変化は及びません。
翻案でもないし、複製物そのものを用いているので複製でもない。よって著作権侵害にはなりません。
回答紹介記事よれば、加工販売禁止条項みたいのがあるようですが、これについては一概に何ともいえないかと。
まず、著作権の効力としては認められません。権利が消えているのですから。著作権侵害にはなりえません。
(2mimiko303さんの回答は、「禁止されている旨の注意書きがある場合も著作権法違反になります。」としますが、疑問です。)
したがって、あくまで純粋な契約法の問題というべきでしょう。
一方的に著作権法に反する契約を押し付けることの可否ということになるように思うのですが、
「書いてあるから」というだけで購入者と販売者の契約が成立するということにはならないと思います。
よって、現実的に訴えられる可能性は当然ありますが、それが違法かというと、そうではないと思います。
これは私的複製禁止条項以上に厳格に考える必要があるかと。
有効だとしても、著作権法違反ではなく、あくまで契約違反ということのように思います。
そういうわけなので、その制作したいアクセサリーとかぬいぐるみとかのキットについて、
他人の著作権を侵害せず、説明書(の文章)についても著作権を侵害しない場合には問題ないでしょう。


意匠権
次に意匠権ですが、意匠権は「業として」実施する権利なので、業としない場合には侵害とはなりません。
ただし、「業として」というのは、「個人的または家庭内での利用を除くという趣旨」なので、
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/design.html
趣味での販売であっても、「業として」にあたると判断されるのではないかと思います。
組み立てた完成物が登録意匠と同一や類似である場合には侵害となります。
問題は素材に意匠がある場合ですが、意匠のある物品がそのままである場合には消尽し、
別のものになる場合には、消尽しないということになるように思います。
素材を自分加工してキットにする場合には、実施にあたりそうですが、
素材をそのままキットにして加工される場合が実施なのか?どうなのでしょう。


<商標権>
割愛

あと、よくバッグの作り方や小物の作り方の本が売ってありますが
その通り作った物を売ったら違法ですか?

その完成物が意匠や著作物といえるものであれば、違法となりえます。
ただ、実際にそういうことがどれだけあるのかというとよくわかりません。
違法である可能性はありますが、必ずしもそうなるものではありません。
たとえば、基本的な縫い方の説明を見て、基本的な模様をつくっても著作権の問題はないでしょう。
なお、作り方そのものには著作権はありません。(作り方の表現した本には著作権があります。)
また、特許ということもないように思います。ふつうの場合。
プラモデルなどのキットを組み立てて販売場合ですが、
これもキットの販売で著作権は消尽していると考えてよいように思います。
組み立て前を売ったら適法で、組み立てて売ったら違法というのはどうかと。
ただし、キット自体が適法であるのことが前提です。

ネットオークションと実店舗ではちがいますか?
わかりにくい文章で申し訳ないですが、よろしくおねがいします!

特許権・商標権・意匠権侵害は「業として」することが問題です。
「業として」というのは、「個人的または家庭内での利用を除くという趣旨」なので、
ネットオークションでの個人販売であっても、「業として」にあたりえます。
ただ、個人がいらなくなったものを処分する程度の出品を「業として」をいってもよいのか?
というと微妙な気もしますが…。
ネットであれば実店舗であれ、「業として」なら同様に問題になります。
また、ネット販売の場合、自前ですればいいですが、
他所のシステムを使う場合、そこの規約に抵触しないかは別途気をつけるべき事項です。
なお、ここでは何度か書いてますが、中古品販売=古物営業法の規制ではありません。
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050607/1118077456

総務省「悪の温床」化防止?

総務省「悪の温床」化防止
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050628/1119893273

の続きというか、「情報フロンティア研究会」報告書をきちんと読んで。

「情報フロンティア研究会」報告書の公表
  総務省では、ユビキタスネット社会の実現を見据え、創意あるICTの利活用やサービス・ビジネスの最新動向を踏まえつつ、その普及展開に向けた幅広い意見交換等を行うため、平成17年3月11日(金)より「情報フロンティア研究会」(座長:國領二郎 慶應義塾大学環境情報学部教授)を開催してきました。
  このたび、本研究会において報告書が取りまとめられましたので公表します。

ICTの利活用により個人・コミュニティ・企業が自律・分散・協調的な連携を行い、経済社会活動の活性化がもたらされることが期待されている一方で、情報通信ネットワーク環境は必ずしも社会システムの急速な変化に対応しているとは言えない状況にあります。また、日本独自の社会文化的要素が今後のICTの社会的な浸透を妨げる可能性が懸念されています。
  本報告書においては、ICTを利活用した個と個の連携を通じて知識創造プロセスの進化がもたらされる社会を形成するために、ICTを最も効率的に活用できる自律分散型ネットワーク環境の構築及びICTの利活用に関する社会文化的な環境の整備とを一体として捉えた提言が盛り込まれています。
  総務省では、本報告書の内容を踏まえ、ICTの高度利活用による新しい価値の創造に向けた各種取組みに係る検討を引き続き進めてまいります。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050628_7.html

報告書内にも「ICT」ってでまくりなのだが、ICTって何やねん?定義は?ってことで、
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040827_7.html
 ※ICT:Information and Communication Technology
http://cgs-online.hitachi.co.jp/glossary/abc/i_021.html
昔で言うITの発展版らしい。いつの間に?筆者だけ?


さて、とりあえず、「匿名」で検索した。

情報フロンティア研究会報告書
――個と個の連携を通じて知識創造プロセスの進化が
もたらされる社会を目指して――
平成17年6月
総務省情報通信政策局情報通信政策課

(45頁)
1.安心してICTが使える社会づくり
……
 さらに、日本の社会では情報ネットワークが匿名であるという認識に基づい
て色々な活動が行われているがゆえに、社会生活全般においてICTが利活用
されていく活力が高まらず、社会心理的なデジタルデバイドと言うべき、サイ
バースペースへの忌避感が拡がっている。そのため、ある程度高度なICTを
活用している層においても、その活動量、活力は、他の社会に比べて低いこと
も指摘されている。
……

その指摘の根拠は?
本当に「サイバースペースへの忌避感が拡がっている」のか?
当然の前提にされても、少なくとも筆者にはそのような実感はない。
しかし、註もなにもない。空想を語られても困るのである。
これが論文だったら、「不可」ですよ。
学者もはいっているはずなのに、レベルの低い論文です。
ブログの方がきちんと書けてたりするんじゃない?
こんないい加減な文章が「有害情報」と思ってしまいます。

(1) ネットワークの信頼性を高めるための個人のICT利用意識の向上
P2P技術を使った違法なファイル交換や内部犯行による個人情報漏洩など
の事件が発生していることにも表れているように、様々なセキュリティ技術が
開発されたとしても、ネットワークの信頼性を高められるか否かは最終的には
利用者のモラルに関わるところが大きい。
この観点からみた場合、日本社会では、ネットワークを利用する者としての
自覚が社会的に十分に形成されているとは言い難い。とくに、サイバースペー
スが匿名性の高い空間として認識され、極端な場合、ばれなければ何をしても
いいという安易な発想すら助長する傾向を持っている。情報化社会の若者は、
膨大な情報メディア環境の中で、自分にとって必要な情報のみを取り入れるフ
ィルターを構築し、その内向きな情報環境の中に閉じこもり、自分の領域に対
(46頁)
する他者の侵入をできる限り排除しようとするだけでなく、相手の心に踏み込
んで感情や行動に影響を与えないように距離を置く強い傾向も一部観察されて
いる。5 これではICTによるネットワークが産性を活かした社会的ネットワ
ークの拡大、更にはそれによるイノベーションの創出を促すことはできない。
しかし、現実の世界では日本は依然として個人のモラルは高い国である。現
状の問題はむしろ現実世界でいうところの躾といったものがサイバースペース
に関しては何ら体系立って行われてこなかったことも大きな原因である。この
ような現実世界と同様のサイバースペースにおけるモラルを、利用者に定着さ
せる取組みを行うとともに、個人がネット社会全体に貢献するために自主的・
献身的にコンテンツを発信したりする部分、をうまく醸成できるような環境づ
くりを行う必要がある。
私たちは、今後の教育現場における取組に期待したい。学校とは人と人の間
のコミュニケーション手法を学び、他人と交流する能力を養う場でもある。I
CTを活用したコミュニケーション能力は学校で学ぶことが望ましい。いわゆ
る情報検索・探索技術やネットを介した互学互習のやり方の習得といったこと
に加え、ICTにより実現されるバーチャルな環境を、現実社会と同じ感覚で
活用すること、すなわち、サイバースペース上で実名又は特定の仮名で他人と
安全に交流することを自然の術として身につけるための教育が必要である。具
体的には、ブログやSNSの仕組みを学校に導入することを提案する。学校の
中でセキュアなネットワークを整備した上で、児童・生徒が自らのアカウント
を持ち、実名でブログやSNSを用いて他の児童・生徒と交流することでネッ
トワークへの親近感を養うとともに、ネット上での誹謗中傷やプライバシー侵
害等に対する実地的な安全の守り方も同時並行的に学ぶことが重要である。
5 木村忠正「ネットワーク・リアリティ」(岩波書店/2004 年3月)

なお、丸数字の1を(1)と置き換えた。
ICTとかいいながら、PDFとはいえ、機種依存文字を平気で用いていることにかなり疑問。
さて、情報リテラシーをきちんとすればいいんじゃないの?というのはもっとも話である。
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/infoliteracy.html
そもそもかつてIT戦略と騒ぎながら、今頃こういうことを騒いでいる。そのこと自体がよくわからない。
ここでの提案の意義自体は否定しないが、いまさら偉そうにいうことではない。
情報リテラシー教育の内容については、考察だけの技量がないので、コメントしない。

2.活動主体の自律・分散・協調的な連携を支える情報通信基盤の構築
(50頁)
(3) 自律・分散型ネットワーク導入のための基盤技術の開発
ネットワークの分散化傾向を考慮すれば、ネットワークの安全性・信頼性を
確保するためにも、来るべきアドホックネットワークの導入も見据え、ネット
ワークデザインのあり方を再検討することが必要であり、そのためには現行の
ネットワーク構造を解析して現状の問題等を把握しておくことが不可欠である。
現状の技術ではノードが1万程度のネットワークの解析能力しかなく、日本は
諸外国に比べて対応が遅れている。本分野の研究成果は学際的な応用範囲が広
いことも考慮すれば、ユビキタスネット社会で想定される、何十億ものノード
で構成された多元的・動的なネットワーク構造を解析するための解析技術の研
究開発を進める必要がある。
また、ユビキタスネット社会で全ての人が個人ポータルを持ち、コミュニテ
ィの場を利用して個人間で情報をやりとりする場合、現在のような匿名性の高
いものだけではなく、利用者の顕名性又は特定性が強く求められる。この場合、
現行の認証機能はほとんどが認証の根拠となる制度に基礎を置く集中管理方式であ
り、ダイナミックにコミュニティを組成して行う個人間情報流通における個人認証に柔
軟に対応できない可能性が高い。
従って、個人間情報流通の際に今後必要となる膨大な個人間の信頼関係構築を
端末レベルで分散して処理するために簡便な信頼関係構築方式の開発を進める必
要があり、具体的には、公開鍵方式等による個人間の簡便な信頼関係構築の仕組
みの可能性について、実証実験による検証を行う必要がある。

「現在のような匿名性の高いものだけではなく、利用者の顕名性又は特定性が強く求められる。」
とのことで、どうやら匿名性を否定するものではないらしい。
これと“併存する”形で、顕名性又は特定性を有するシステムが必要ということだろう。
上記引用部分しか読んでないが、報告書の直接的な感想としては、報道ほどの悪い印象はない。
先に紹介した共同新聞社の記事では、

 総務省は27日、自殺サイトなど「有害情報の温床」ともいわれるインターネットを健全に利用するために、ネットが持つ匿名性を排除し、実名でのネット利用を促す取り組みに着手する方針を固めた。
共同通信) - 6月27日9時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050627-00000032-kyodo-bus_all

となっていたが、少し違うように感じた。
もし、新聞記事のような趣旨のもであるならば、前回書いたような意見である。
しかし、この報告書を簡単にまとめるなら、
「匿名表現の特質に注意した上で、実名表現を通じていろいろ勉強するのはどうですか?」
ということではないだろうか。
一般的に「匿名性を排除し」、「実名でのネット利用を促す」というものではないように思う。
もしかしたら、マスメディアの報道がきちんとなされているかどうかという問題として検証するべきかもしれない。


ざっとですが、報告書を読んで。どこか読み落としや読み間違いがあるのかなぁ?

「クロマティ」は誰のもの?

クロマティ」の名使うな 映画公開差し止めを申請
 7月に公開予定の映画「魁!!クロマティ高校THE☆MOVIE」に無断で名前を使われたとして、プロ野球の元巨人選手で米独立リーグサムライ・ベアーズ」監督のウォーレン・クロマティ氏が29日、配給元のメディア・スーツ(東京)を相手に、公開差し止めの仮処分を東京地裁に申し立てた。
 この作品は週刊少年マガジン講談社)に連載中の人気ギャグ漫画「魁!!クロマティ高校」を長編映画化。登場人物の不良少年が通う高校名が「クロマティ高校」で、原作漫画には「バース高校」「デストラーデ高校」など、プロ野球で活躍した人気外国人選手と同じ高校名が登場する。
 クロマティ氏の代理人弁護士は「青少年の健全育成に努力しているのに、不良少年をテーマにした作品に姓が無断使用されたことに憤りを感じ、仮処分を申し立てた」としている。
共同通信) - 6月29日17時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000149-kyodo-ent

「自分の姓、映画に使うな」=元巨人クロマティさんが申請−配給差し止め仮処分
(略)
 クロマティさん側は「氏名の使用を許諾したことはなく、作品は(氏名や写真から生じる経済的利益を独占できる)パブリシティー権や氏名権の侵害」と指摘。「極めて劣悪なイメージを植え付けようとするものだ」としている。 
時事通信) - 6月29日23時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000077-jij-soci

「魁!!クロマティ高校」映画公開ダメ…クロマティ
(略)
 メディア・スーツの話「映画はクロマティ氏の名誉を傷つけるものではなく、誠実に対応する」
(読売新聞) - 6月30日1時31分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050629-00000514-yom-soci

ウォーレン・クロマティ」高校ならともかく「クロマティ」高校で、どこまで氏が法的に文句がいえるのか?
まず、パブリシティ権であるが、プライバシー権(人格権)の一部とする見解もあるが(かつてのアメリカの有力見解)
今日では、財産権とみる見解が有力なようである。
パブリシティ権については、人のもつ顧客誘引力を基礎とするとされる。
(横浜地判平成4年6月4日判時1434号116頁)
(これらにつき、五十嵐清『人格権法概説』185-187頁(有斐閣,2003)参照。)
そうだとすれば、漫画「クロマティ高校」との名称でどれだけその誘引力を利用しているのか、ということになる。
日本国内で有名ななのが「クロマティ」=「ウォーレン・クロマティ」だとしても、
クロマティ」という性にそのような独占権を認めるべきかどうかという問題も残ろう。
もし「小泉高校」だったら、純一郎さんや今日子さんはパブリシティ権を主張できるのか?
サンコン高校」だったら、オスマンさんがパブリシティ権を主張できるのか?
一方で、人格権の側面の氏名(無断使用禁止)権にしても、「クロマティ」のみでは難しいであろう。
あまりに名称設定の幅がなくなってしまうからであるし、
「ウォーレン」さんのみに禁止権を与えるのもおかしい。
さすがにこれだけで、氏名(性)の許諾・禁止権を主張するのは少し難しいように思う。
また、一般的な名誉毀損についても、高校名を助っ人外国人選手からとっていることから、
ウォーレン・クロマティ」氏から「クロマティ」がきたことはわかるが、
だからといって、「ウォーレン・クロマティ」氏の社会的評価を低下させているかというとやはり疑問が残る。


もしかしたら名誉毀損くらいは認めて損害賠償はあるかもしれないが、差し止めまでは認められる事案ではないように思う。
どう「誠実に対応する」するのかはわかららないが、かえって良い宣伝になったことだけは否定できない。